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更新日:令和6(2024)年9月24日
ページ番号:12669
県では、本県経済の発展及び県民生活の向上において中小企業が果たす役割の重要性に鑑み、平成19年3月に「千葉県中小企業の振興に関する条例」を制定しました。中小企業の振興を県政の重要な課題に位置付け、県を挙げて施策を総合的に推進しています。
※近年、地域経済における小規模企業が果たしている役割の重要性を踏まえ、「小規模企業者の事業の持続的な発展が図られること」を新たに基本理念として規定するため、平成29年12月に本条例の一部改正を行いました。
前文
中小企業の重要性、課題及び振興方向を明記。
一部改正により、特に小規模企業が本県経済で果たしている役割やその重要性、課題及び県の小規模企業振興に対する姿勢を明示。
目的(第1条)
定義(第2条)
中小企業者、小規模企業者、産学官民の連携、地域づくり
基本理念(第3条)
県の責務(第4条)
県の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し、及び実施する責務
関係者の責務(第5条から第10条)
県の施策の実施に協力
中小企業者等の努力、中小企業に関する団体等の役割、大企業者の役割 等
基本方針の策定(第11条)
「ちば中小企業元気戦略」
基本理念にのっとり、中小企業振興に関する基本方針を策定
中小企業振興のための基本的方向(第12条から第16条)
施策の公表等(第17条)
施策実施上の配慮(第18条)
受注機会の確保(第19条)
調査及び研究(第20条)
財政上の措置(第21条)
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