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電気、ガス、水道は、その使用量に応じて料金の請求・支払いが行われます。この使用量を計測するためのメーターは、計量法に定める検定に合格したものを使用しなければなりません。また、これらのメーターには法で定められた有効期間があり、この有効期間が満了する前に、検定済みのメーターに取り替える必要があります。
通常、メーターは電気、ガス、水道を供給する事業者が需要家の建物等に設置し、有効期間の管理及び取り替え等を供給事業者が行っています。
集合住宅や貸しビルなどで、オーナーが一括して供給事業者に料金を支払い、入居者やテナントに対して使用量に応じた料金を請求する場合、その使用量を計測するために「子メーター」を設置します(定額料金の場合など、設置しないこともあります)。この子メーターについても、上記の供給事業者が設置するメーター(親メーター)と同様に、計量法に定める検定に合格したものを使用しなければなりません。そして、有効期間が満了する前に、検定済みのメーターに取り替える必要があります。
子メーターの有効期間の管理及び取り替えは、その所有者(オーナー・ビル管理者等)が行うことになります。
有効期間の過ぎたメーターは、その性能に不具合が生じ、正しく計測できない場合があります。また、有効期間の過ぎたメーターを取引・証明に使用することは計量法(第16条)に違反します。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いします。
計量器の種類 |
有効期間 |
---|---|
電力量計(電気メーター) |
10年(種類により7年・5年) |
ガスメーター |
10年(種類により7年) |
水道メーター |
8年 |
電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか?(啓発用パンフレット)(PDF:198KB)
関東経済産業局(証明用電気計器(子メーター)の検定について)
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