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更新日:令和6(2024)年12月6日

ページ番号:13670

計量検定所事業概要

令和6年度事業概要

令和6年度事業概要を作成しました。こちらでダウンロード可能です。

令和6年度事業概要(一括ダウンロード)

令和6年度事業概要(各章ダウンロード)

表紙・目次(PDF:52.9KB)

第1章総説(PDF:58.4KB)

第1節沿革

第2節組織及び職員の配置

1組織

2職員の配置状況

第2章令和6年度事業計画(PDF:47.9KB)

第1節予算

第2節主要事業

1総務企画課

2検定・検査課

第3章令和5年度事業実績

1歳入

2歳出

  • 第3節主要事業実績

  • 1計量関係事業の届出、登録及び指定(PDF:84KB)
    計量法に基づく都道府県が行う自治事務のうち、特定計量器の製造、修理及び販売の各事業に係る届出の受理、計量証明事業の登録並びに適正計量管理事業所の指定があります。また、経済産業大臣へ進達する法定受託事務として計量士の登録等申請、製造事業に係る届出及び指定製造事業者に係る申請の受理があります。
  • 2検定(PDF:64.7KB)
    特定計量器を取引又は証明行為に使用する場合は、原則として検定に合格したものでなければなりません。このことから、製造・修理された特定計量器の検定を実施しています。
  • 3基準器検査(PDF:38.5KB)
  •      基準器は、特定計量器の検定・検査の基準として用いられるだけでなく、計量器の届出製造・修理事業者の検査及び計量士が適正計量管理事業所においての計量管理ならびに代検査の基準として用いられており、器種別に、有効期間が定められています。この検査は、タクシーメーター装置検査用基準器、ひょう量が5t以下で、精度が2万分の1以下の基準台手動はかり、1級以下の基準分銅、20L以下の基準湿式ガスメーター及び液体メーター用基準タンク(全量が1000L未満の水道メーター用・全量が25L以下の燃料油メーター用)については県が行います。その他のものは国立研究開発法人産業技術総合研究所が行っています。
  • 4定期検査(PDF:69.2KB)
  •      特定計量器のうち、非自動はかり・分銅及びおもり・皮革面積計を取引又は証明行為に使用するものは、知事又は特定市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市の5市)の長が行う定期検査(市町村の区域毎に非自動はかり・分銅及びおもりは2年に1回、皮革面積計は年1回)を受けなければなりません。当所では、この規定に基づいて期日・場所を指定した集合及び特定計量器の所在場所での定期検査を実施しています。令和5年度は、特定市を除く49市町村のうち23市町村の検査を実施しました。
  • 5定期検査に代わる計量士による検査(PDF:47.1KB)
  •    都道府県知事または特定市町村の長が行う計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度です。また、検査を受けた事業場等は所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村の長に「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を提出すれば定期検査が免除されます。
  • 6計量証明検査(PDF:70.4KB)
  •      計量証明事業に使用する特定計量器(ガラス電極式水素イオン濃度検出器を除く)はその計量器ごとに省令で定められた周期で検査を受けることが義務付けられています。このうち、環境計量証明事業用の計量証明検査について、令和5年度はガラス電極式水素イオン濃度指示計及び騒音計の検査を行いました。
  • 7計量証明検査に代わる計量士による検査、8依頼検査、9立入検査(PDF:73.5KB)
  • 7  計量証明検査に代わる計量士による検査
  •      計量証明に使用する特定計量器の検査を知事の行う検査に代わって計量士が行う制度です。
  • 8  依頼検査
  •      質量計について使用者がその精度確認を希望した場合は、千葉県使用料及び手数料条例に基づく依頼検査を実施しています。
  • 9  立入検査
  •      商取引における計量の適否は、直接県民の経済生活に大きな影響を及ぼすものであり、消費者保護の面からも正量取引を確保することは重要な課題です。このことから計量法第148条の規定により、一般小売店舗、工場及び計量関係事業場等に対して立入検査を行い商品量目、特定計量器及び事業場の管理体制等の検査を実施しました。
  • 10計量思想普及事業、11会議等、12主任計量者試験(PDF:58KB)
  • 10 計量思想普及事業
  •    現行の計量法が施行された平成5年11月1日にちなみ、経済産業省では11月1日を「計量記念日」、11月を「計量強調月間」とし、計量法の適切な実施と計量思想の更なる普及啓発に努めています。千葉県では毎年11月を「計量正確強調月間」とし、適正な計量の実施に貢献した事業場や功労者に対する知事表彰の実施、また市町村と協力して計量展、家庭用計量器無料検査を実施し、県内における更なる計量思想の普及に努めています。
  • 11 会議等
  •       県及び特定市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市及び柏市)による連絡協議会を設置し、会議や研修事業を行いました。
  • 12 主任計量者試験
  •       県内の一般計量証明事業所に従事する者を対象とした資格試験を実施しました。

案内図(PDF:43KB)                                                                                                              

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7209

ファックス番号:043-253-8667

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