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更新日:令和6(2024)年10月17日
ページ番号:21244
千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、県残土条例による許可が必要となります。
(3,000平方メートル未満の土砂埋立に関しても、市町村条例にて規制がある場合がありますので、埋立地を管轄する市町村に確認してください。)
また、残土埋め立ての規模に応じて窓口が異なりますのでご注意ください。
規模 |
お問い合わせ窓口及び連絡先 |
---|---|
3,000平方メートル未満 |
市町村条例で規制がある場合があります。 |
3,000平方メートル以上から |
東葛飾地域振興事務所 電話:047-361-2119 |
10,000平方メートル以上 |
環境生活部ヤード・残土対策課 |
砂利・土の採取を行う場合には、「砂利採取法」又は「千葉県土採取条例」により、採取業の登録及び採取計画の認可が必要となります。また、規模に応じて窓口が異なりますのでご注意ください。
規模 |
お問い合わせ窓口及び連絡先 |
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10万立方メートル未満の砂利採取計画及び土採取計画の認可 |
東葛飾地域振興事務所 電話:047-361-2119 |
砂利・土採取業の登録及び10万立方メートル以上の砂利採取計画の認可 |
商工労働部産業振興課 |
※なお、来庁する場合は日時を御一報ください。
※また、県内での土砂運搬については、別途届出が必要となる場合がありますので、最寄の土木事務所に確認願います。
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