盛土規制法に係る事前相談について|東葛飾地域振興事務所
盛土規制法に係る許可・指導
- 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
- 当所の所管区域(松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)において、以下の規制の対象となる主な行為(都市計画法第 29 条の開発許可の対象となるものを除く)を行うには、許可が必要となります。
- 盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の場合は、千葉県宅地安全課盛土対策室にお問い合わせください。
- 盛土規制法に係る手引き及び申請様式
規制の対象となる主な行為
<土地の形質の変更(盛土・切土) >
例・・・宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土等
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・土石のストックヤードにおける仮置き等
事前相談について
- 盛土規制法に基づく手続きの必要性について確認を受けたい場合は、事前に御連絡ください。なお、資料送付後、電話にて受信確認をお願いします。内容によっては、来所いただく場合もありますので、御了承ください。
その他の相談について
※東葛飾地域振興事務所へ相談のため来庁される際は、事前にお電話にてご連絡いただき、日時の予約を行った上で来庁ください。
窓口対応時間:9時から12時、13時から16時
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