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更新日:令和4(2022)年8月17日
ページ番号:21087
浄化槽を設置する時には、手続きが必要になります。
浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。
<県の指定検査機関>
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-6283
浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つため、浄化槽に設備されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など定期的な浄化槽の保守点検が必要となります。
また、浄化槽設置者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
対象人員 |
全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式 |
散水ろ床方式 |
---|---|---|---|
20人以下 |
3ケ月に1回以上 |
4ケ月に1回以上 |
6ケ月に1回以上 |
21人以上 |
2ケ月に1回以上 |
3ケ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
301人以上 |
1ケ月に1回以上 |
2ケ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
対象人員 |
分離接触ばっ気方式 |
---|---|
20人以下 |
4ヶ月に1回以上 |
21人以上50人以下 |
3ヶ月に1回以上 |
処理対象人員51人以上の合併浄化槽の保守点検については、維持管理報告の義務等の規定がありますので、山武管内は山武地域振興事務所(地域環境保全課)にそれぞれ提出してください。
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