ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 地域振興事務所 > 山武地域振興事務所 > 浄化槽の設置と維持管理について│山武地域振興事務所

更新日:令和4(2022)年8月17日

ページ番号:21087

浄化槽の設置と維持管理について│山武地域振興事務所

 浄化槽の設置について

浄化槽を設置する時には、手続きが必要になります。

  • 建築確認申請が必要な場合(新築、改築工事に伴う設置)は確認申請受付窓口に浄化槽調書を、それ以外(くみ取り式からの転換、浄化槽の更新など)で設置する場合は、山武管内は山武地域振興事務所(地域環境保全課)に浄化槽設置届出書を提出してください。

浄化槽の維持管理について

 法定検査の受検

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

  • 水質検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事・保守点検が適正に行われているかを判断するため、使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間に、千葉県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
  • 定期検査(浄化槽法第11条)
    浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県の指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

<県の指定検査機関>

公益社団法人千葉県浄化槽検査センター

〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1

電話:043-246-6283

 定期的な保守点検

浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つため、浄化槽に設備されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など定期的な浄化槽の保守点検が必要となります。

また、浄化槽設置者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

  • 単独処理浄化槽(し尿のみ処理する浄化槽)の保守点検回数

対象人員

全ばっ気方式

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

散水ろ床方式
平面酸化方式
地下砂ろ過方式

20人以下

3ケ月に1回以上

4ケ月に1回以上

6ケ月に1回以上

21人以上
300人以下

2ケ月に1回以上

3ケ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

301人以上

1ケ月に1回以上

2ケ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

  • 小型合併浄化槽(し尿と雑排水を処理する浄化槽)の保守点検回数

対象人員

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式

20人以下

4ヶ月に1回以上

21人以上50人以下

3ヶ月に1回以上

 浄化槽の維持管理報告書の提出について

処理対象人員51人以上の合併浄化槽の保守点検については、維持管理報告の義務等の規定がありますので、山武管内は山武地域振興事務所(地域環境保全課)にそれぞれ提出してください。

お問い合わせ

所属課室:総務部山武地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0475-55-3862

ファックス番号:0475-55-8312

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?