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更新日:令和6(2024)年1月19日
ページ番号:21086
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。
採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。
なお、ここで言う砂利・土とは次のとおりです。
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても認可を受けずに採取することができません。事前にご相談ください。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(商工労働部産業振興課)に提出してください。
詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。
また、受験願書は地域振興事務所でも配布しております。
採取認可申請については、採取場の所在地を管轄する地域振興事務所あてに、規定の申請書を提出してください。
提出先 |
電話 |
所管市町村 |
---|---|---|
山武地域振興事務所 地域環境保全課 |
0475-55-3862 |
東金市・山武市・大網白里市 九十九里町・横芝光町・芝山町 |
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