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更新日:令和8(2026)年7月23日
ページ番号:21077
野生動物は、自然のままに生きていくのが本来の姿と考え、自然の中での出来事については見守ることを基本としており、許可無く野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることは、法律で禁止されています。
傷ついたり、弱ったりした野生動物を見つけた場合は、自然保護課または当所地域環境保全課(0475-55-3862)にご相談ください。野生鳥獣の種類によって対応が異なり、保護ができない場合があります。
鳥類のヒナは保護しないでください。
1.傷ついたり、弱ったりした野生動物について、獣医師の診断を必要とする場合、搬送前に当所地域環境保全課(0475-55-3862)にご相談ください。(ご相談いただいき、県指定の動物病院に搬送していただいた動物の治療費はかかりません。)
メジロ・ホオジロ等を捕獲することはもちろん禁止されていますが、農作物被害の防止などの目的であっても、野生鳥獣を捕獲するには、国または都道府県知事の許可が必要になります。
捕獲許可の申請については、当所地域環境保全課(0475-55-3862)にご相談ください。
有害鳥獣捕獲には、主に市町村単位で実施されています。
農作物被害等でお困りの方は、市町村担当課に御相談ください。
| 市町名 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 東金市 | 農政課 | 0475-50-1137 |
| 山武市 | 農政課 | 0475-80-1211 |
| 大網白里市 | 産業振興課 | 0475-70-0345 |
| 九十九里町 | 農林水産課 | 0475-70-3171 |
| 芝山町 | まちづくり課 | 0479-77-3918 |
| 横芝光町 | 産業課 | 0479-84-1215 |
駆除をして個体数を減少させても、餌となる作物等があれば野生鳥獣は再び繁殖し、被害をもたらすようになります。駆除を考える前に、防除対策をもう一度検討してみてください。
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