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野生動物は、自然のままに生きていくのが本来の姿と考え、自然の中での出来事については見守ることを基本としており、許可無く野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることは、法律で禁止されています。
しかしながら、千葉県では、県民が傷病鳥獣を治療・保護し、自然界への復帰を助けていくことを通じて鳥獣保護思想を深めてもらうことを目的とした「傷病野生鳥獣救護事業」を実施しております。
野生鳥獣の種類によって、対応が異なる場合があります。
詳しくは、地域環境保全課(0475-55-3862)へ御相談ください。
メジロ・ホオジロ等を捕獲することはもちろん禁止されていますが、農作物被害の防止などの目的であっても、野生鳥獣を捕獲するには、国または都道府県知事の許可が必要になります。
有害鳥獣捕獲は、主に市町村単位で実施されています。
農作物被害等でお困りの方は、市町村担当課に御相談ください。
市町名 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
東金市 | 産業振興課 | 0475-50-1137 |
山武市 | 農林水産課 | 0475-80-1211 |
大網白里市 | 産業振興課 | 0475-70-0345 |
九十九里町 | 産業振興課 | 0475-70-3171 |
芝山町 | まちづくり課 | 0479-77-3918 |
横芝光町 | 産業振興課 | 0479-84-1215 |
駆除をして個体数を減少させても、餌となる作物等があれば野生鳥獣は再び繁殖し、被害をもたらすようになります。駆除を考える前に、防除対策をもう一度検討してみてください。
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