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更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:20926
君津地域振興事務所では、管内(木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市)に係る火薬類の譲受・譲渡・消費・廃棄・2級火薬庫設置等の許可を行うとともに、立入検査等を実施して、火薬類による災害を防止し、公共の安全の確保に努めています。
その他の地域については「地域振興事務所一覧」を参照してください。
なお、千葉※・市原地域に係る事務及びその他の事務に関しては、千葉県産業保安課が所管しています。産業保安課のページ
※千葉市内における火薬類取締法に係る一部事務は、千葉市消防局が窓口です。
| 取扱窓口 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 君津地域振興事務所 地域防災課 |
木更津市貝渕3-13-34 君津合同庁舎 2階 |
0438-23-1111 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
一定量以上の煙火(花火)を消費する場合は、火薬類取締法に基づき消費の許可が必要です。
消費にあたっては、安全対策として打ち揚げ場所から観客や建物等に対し確保しなければならない距離(保安距離)等が定められています。
自治会の祭りなどで花火を打ち揚げることがありますが、消費許可が必要か確認のうえ、安全に花火大会が行われますようお願いします。
許可を必要としない数量は以下のとおりです。(この数量を超える場合には許可が必要です。)
※多量の火薬類を消費する場合、市街地で消費する場合等、公安委員会との協議が必要となる申請の場合は、申請書の受理から許可まで4週間程度かかるので、余裕をもって申請してください。
| 打揚煙火(大きさ) | 個数 |
|---|---|
| 直径6センチメートル以下※1 |
※1、※2、※3の合計75個以下 |
| 直径6センチメートルを超え10センチメートル以下※2 | ※2、※3の合計25個以下 |
| 直径10センチメートルを超え14センチメートル以下※3 | 10個以下 |
| 原料の火薬もしくは爆薬 | 個数 |
|---|---|
| 15グラム以下の煙火※1 | ※1、※2、※3の合計85個以下 |
| 15グラムを超え30グラム以下の煙火※2 | ※2、※3の合計35個以下 |
| 30グラムを超え50グラム以下の煙火※3 | 5個以下 |
火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。
必要な手続き及び様式について、詳しくは「譲受及び消費許可の手続方法・様式(産業保安課のページ)」をご覧ください。
※公安委員会との協議が必要となる申請に該当する場合は、余裕をもって申請してください。
次の場合には、知事の許可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければなりません。
(火薬類取締法第17条・第22条・第27条)
※公安委員会との協議が必要となる申請に該当する場合は、余裕をもって申請してください。
火薬類は、火薬庫に貯蔵するのが原則です。
火薬庫は、構造や用途に応じて1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫、水畜火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫、導火線庫に分かれます。
このうち、2級火薬庫に関する設置等申請は、地域振興事務所で受け付けます。
事業の内容や火薬類の使用量等によっては、火薬庫外に貯蔵することができます。
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