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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:21169

火薬類に関する許可について┃香取地域振興事務所

 火薬類の譲受及び消費許可について

火薬類を譲り受ける場合、またそれを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。(火薬類取締法第17条・第25条)
火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。

許可の種類

  • 産業用火薬類の譲受及び消費許可
  • 建設用鋲打銃用空砲の譲受及び消費許可
  • 煙火(花火)の消費許可
  • 公安委員会との協議を要する消費許可

許可申請及びお問い合わせ窓口

取扱窓口

所在地

電話番号

管轄区域

香取地域振興事務所

地域防災課

香取市佐原イ92-11

0478-54-6811 香取市、神崎町、多古町、東庄町

※申請書様式等についてはこちらをクリック→千葉県防災危機管理部産業保安課のページ

 火薬類の貯蔵について

  • 火薬類は火薬庫に貯蔵するのが原則です。ただし、施行規則に定められた事業の内容や火薬類の使用量等により、庫外貯蔵所が認められる場合があります。
  • 火薬庫を設置する場合は知事の許可を、庫外貯蔵所の場合は知事の指示を事前に必要とします。

 火薬類の譲渡及び廃棄の許可

火薬類の譲渡

火薬類を譲り渡す際に、相手方が火薬類製造事業者及び販売業者以外である場合、事前に知事の許可が必要です。(火薬類取締法第17条)

また、許可に際して公安委員会の意見を聞く必要がありますので、譲渡予定日の2週間前までに提出するようにしてください。

火薬類の廃棄

下のような場合には知事の許可を受けて、火薬類を譲渡、または廃棄しなければなりません。(火薬類取締法第27条)

  • 消費する目的で譲り受けた火薬を消費し、もしくは消費することを要しなくなった場合で、なお火薬類の残量がある場合。
  • 消費許可を受けた者が法違反行為により、その許可を取り消された場合で、なお火薬類の残量があるとき。
  • 相続もしくは遺贈又は法人の合併により火薬類所有権を取得したものが、その火薬類を消費することを要しなくなった場合。

お問い合わせ

所属課室:総務部香取地域振興事務所地域防災課

電話番号:0478-54-6811

ファックス番号:0478-52-5529

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