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更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:21169
火薬類を譲り受ける場合、またそれを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。(火薬類取締法第17条・第25条)
火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。
取扱窓口 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
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香取地域振興事務所 地域防災課 |
香取市佐原イ92-11 |
0478-54-6811 | 香取市、神崎町、多古町、東庄町 |
※申請書様式等についてはこちらをクリック→千葉県防災危機管理部産業保安課のページ
火薬類を譲り渡す際に、相手方が火薬類製造事業者及び販売業者以外である場合、事前に知事の許可が必要です。(火薬類取締法第17条)
また、許可に際して公安委員会の意見を聞く必要がありますので、譲渡予定日の2週間前までに提出するようにしてください。
下のような場合には知事の許可を受けて、火薬類を譲渡、または廃棄しなければなりません。(火薬類取締法第27条)
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