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更新日:令和5(2023)年3月3日
ページ番号:21135
火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。(火薬取締法第17条・第25条)火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。
火薬類は、火薬庫に貯蔵するのが原則です。ただし、事業の内容や火薬類の使用量等により庫外貯蔵所が認められる場合があります。
火薬庫を設置する場合は知事の許可を、庫外貯蔵所の場合は知事の指示を事前に必要とします。
ただし、下記の表に定める数量以下は知事が安全と認めて指示した場所には火薬庫以外でも貯蔵することが出来ます。
6ヶ月以内に完了する事業の場合 |
火薬25キログラム、爆薬15キログラム、工業電気雷管300個、誘爆線500メートル、導火線1,000メートル以下 |
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上記以外の事業の場合(6ヶ月を超えるもの等) |
火薬10キログラム、爆薬5キログラム、工業電気雷管100個、誘爆線100メートル、導火線200メートル以下 |
貯蔵所を独立の建造物とせず事務所等に併設する場合(住家以外の建物に限る) |
火薬10キログラム、爆薬5キログラム、工業電気雷管100個、誘爆線100メートル、導火線200メートル以下 |
次のような場合には、知事の認可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければならない。
※火薬類の譲渡
譲渡する相手が、火薬類製造事業者及び販売業者以外である場合、許可に際して公安委員会の意見を聞く必要がありますので、譲渡予定日の2週間前までに提出するようにしてください。
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