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更新日:令和4(2022)年9月30日
ページ番号:21132
埋立用の土砂や、コンクリートなどの骨材となる砂利は、社会基盤整備のために必要な資源です。なお、ここで言う砂利・土とは以下の通りです。
粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石
埋土、盛土に供するための土
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。
採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
事業者として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することが出来ません。採取について、県の認可を受ける必要があります。
採取場所の所在地を管轄する地域振興事務所宛て、規定の申請書を提出していただきます。
なお、砂利採取計画の認可申請については、1年当たりの採取量が10万立法メートルを超える場合は提出先が産業振興課となります。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請は、産業振興課で受け付けています。
詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。また、受験願書は海匝地域振興事務所でも配布しております。
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