ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 地域振興事務所 > 印旛地域振興事務所 > PCB特別措置法関係│印旛地域振興事務所

更新日:令和6(2024)年7月19日

ページ番号:685796

PCB特別措置法関係│印旛地域振興事務所

PCB特別措置法

人の健康等に被害を生ずるおそれがあるPCBの適正な処理等の推進を目的に、平成13年に施行された法律です。
PCB含有電子機器の保管事業者は毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務付けられています。(様式や届出先等詳細は
廃棄物指導課のページをご確認ください。)また、PCB処理基本計画で定められた期限内に処分を行わなければなりません。(低濃度PCB廃棄物においては、令和9年3月31日が処分期限となっています。)

低濃度PCB含有電子機器の保有に関する調査について

当事務所では、低濃度PCB含有電子機器(変圧器・コンデンサー等)の保有状況等を把握し、期限内の処理を促進するため、調査を実施しております。

PCB含有電気機器の保有に関する調査票の様式

当事務所からの調査依頼の際使用する調査票です。メール等で回答する場合にお使いください。

管轄区域及び窓口の名称、所在地、電話番号

管轄区域

窓口の名称

所在地

電話番号

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、
白井市、富里市、酒々井町、栄町

印旛地域振興事務所

地域環境保全課

佐倉市
鏑木仲田町8-1

043-483-1138

お問い合わせ

所属課室:総務部印旛地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:043-483-1447

ファックス番号:043-486-7570

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?