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更新日:令和6(2024)年7月19日
ページ番号:685796
人の健康等に被害を生ずるおそれがあるPCBの適正な処理等の推進を目的に、平成13年に施行された法律です。
PCB含有電子機器の保管事業者は毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務付けられています。(様式や届出先等詳細は
廃棄物指導課のページをご確認ください。)また、PCB処理基本計画で定められた期限内に処分を行わなければなりません。(低濃度PCB廃棄物においては、令和9年3月31日が処分期限となっています。)
当事務所では、低濃度PCB含有電子機器(変圧器・コンデンサー等)の保有状況等を把握し、期限内の処理を促進するため、調査を実施しております。
当事務所からの調査依頼の際使用する調査票です。メール等で回答する場合にお使いください。
管轄区域 |
窓口の名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、 |
印旛地域振興事務所 地域環境保全課 |
佐倉市 |
043-483-1138 |
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