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更新日:令和5(2023)年11月21日
ページ番号:21192
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請は、県商工労働部産業振興課資源対策室で受け付けています。
区分 |
定義 |
適用法・根拠条例 |
---|---|---|
砂利 |
粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石 |
砂利採取法 |
土 |
埋土、盛土に供するための土 |
千葉県土採取条例 |
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することは出来ません。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(商工労働部産業振興課)に提出してください。
千葉県商工労働部産業振興課資源対策室
電話:043-223-2735FAX:043-227-3548
千葉県では毎年一回、下記の資格試験を実施しております。
有資格者種別 |
適用法・根拠条例 |
実施時期 |
---|---|---|
砂利採取業務主任者 |
砂利採取法 |
11月上旬 |
土採取現場責任者 |
千葉県土採取条例 |
9月上旬 |
※詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。
また、受験願書は印旛地域振興事務所でも配布しております。
採取場の所在地を管轄する地域振興事務所(又は商工労働部産業振興課)あて、規定の申請書を提出してください。なお、計画採取量が50万立方メートルを超える場合は知事あて提出となります。詳しい受付窓口は以下のとおりです。
採取場所在地 |
計画採取量 |
受付窓口 |
---|---|---|
成田市、佐倉市、四街道市、 |
50万立方メートル未満 50万立方メートル以上 |
印旛地域振興事務所 地域環境保全課 |
採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
申請書様式や作成要領は下記の千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ3000平方メートル以上10000平方メートル未満の土地(佐倉市、成田市、八街市、四街道市、印西市を除く)に土を盛って埋立を行うには、県残土条例による県の許可が必要となり、印旛地域振興事務所に許可申請を提出いただくことになっています。
10000平方メートル以上の残土埋立については、県環境生活部ヤード・残土対策課にお問い合わせください。
3000平方メートル未満の残土埋め立てについては、各市町村にお問い合わせください。
佐倉市、成田市、八街市、四街道市、印西市は500平方メートル以上の全ての残土埋め立てに関して市条例の許可が必要になります。
埋立て場所 |
埋立て面積 |
担当窓口 |
---|---|---|
白井市、富里市、 酒々井町、栄町 |
3,000平方メートル未満 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上 |
左記各市町村 印旛地域振興事務所 地域環境保全課 |
佐倉市 |
全て |
佐倉市役所 |
成田市 |
全て |
成田市役所 |
八街市 |
全て |
八街市役所 |
四街道市 |
全て |
四街道市役所 |
印西市 | 全て | 印西市役所 |
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