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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:586447
千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、県残土条例による許可が必要となります。
3,000平方メートル未満の残土埋立てについても、市町村の残土条例が適用される場合がありますので、各市町村にお問い合わせください。
また、残土埋立ての規模に応じて申請先が異なりますのでご注意ください。
長生村は県条例適用除外(村条例が適用)となっていますので、長生村にお問い合わせください。
規模 | 申請・問い合わせ先 |
---|---|
3,000平方メートル未満 | 各市町村 |
3,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
長生地域振興事務所地域環境保全課 |
10,000平方メートル以上 | 環境生活部ヤード・残土対策課 |
詳細については、残土条例(ヤード・残土対策課のページ)をご覧ください。
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