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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 各種規程・通知(物品・委託等) > 随意契約の見直しについて
更新日:令和6(2024)年2月26日
ページ番号:341498
平成19年1月25日
総務部管財課
電話043-223-2093
県では、入札・契約制度の改善のひとつとして、随意契約を「競争入札になぜできないのか」、「真に随意契約の要件に該当するのか」等の視点で見直しを行いました。
その結果、調査対象契約のうち「競争的でない随意契約」は契約金額ベースで、35.1パーセントから18.5パーセントとなりました。
今後は、随意契約理由の公表など透明性の確保に努めてまいります。
平成17年度に支出した随意契約のうち、工事又は製造の請負で1件の契約金額が250万円以上のもの、委託等で1件の契約金額が100万円以上のものを対象に「千葉県随意契約見直しに関する連絡会議」を設置し実態調査を行い、その結果を基に随意契約の内容について見直しを行いました。
調査対象総契約件数及び金額は、9,969件で、2,071億円余であり、そのうち競争的でない随意契約は、2,694件(27.0%)で、726億6千9百万円余(35.1%)でした。
見直しの結果、今後も競争的でない随意契約によるものは、1,833件(18.4%)で、383億2千万円余(18.5%)でした。
各部局における見直し状況は、以下のとおりでした。
《主なもの》
《主なもの》
随意契約を締結したときは、契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額、随意契約によることとした施行令の根拠、随意契約によることとした理由、その他必要と認められる事項について、ホームページで公表する。
検査及び指導を行うに当たっては、随意契約に重点をおいた検査及び指導を実施する。
競争入札における契約金額及び件数などや随意契約について、今後も継続的に調査を行う。
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