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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:681897
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、公共用水域の水質保全のため、工場・事業場の排水に対して、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づく排水規制に加え、千葉県環境保全条例(以下「条例」という。)による県独自の排水規制を行っています。
条例及び同条例施行規則(以下「規則」という。)では、法の適用対象とならない施設のうち、汚濁負荷の大きい施設(4種類)を特定施設*としています。これらを設置する工場・事業場について、法と同様に排水基準を定め、排出される水に対し規制を行っており、排水基準は国が定める基準に準じています。
このたび、排水基準を定める省令(以下「省令」という。)が改正され、大腸菌群数が大腸菌数に改められるとともに、許容限度が見直されました。
県では、省令改正の趣旨を踏まえ、規則に定める排水基準の改正を検討しています。
つきましては、千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、皆様からの御意見を募集します。
*水質汚濁防止法の特定施設等を除く
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:140.8KB)
千葉県環境保全条例第20条第1項
【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規則について(PDF:150.6KB)
【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:177.6KB)
【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:188KB)
令和6年7月1日(月曜日)
令和6年7月30日(火曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:105.5KB)Word(ワード:19.1KB))に御記入の上、千葉県環境生活部環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:e-seisaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
- 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課
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