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更新日:令和6(2024)年7月1日

ページ番号:681897

(令和6年度)千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、公共用水域の水質保全のため、工場・事業場の排水に対して、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づく排水規制に加え、千葉県環境保全条例(以下「条例」という。)による県独自の排水規制を行っています。

条例及び同条例施行規則(以下「規則」という。)では、法の適用対象とならない施設のうち、汚濁負荷の大きい施設(4種類)を特定施設としています。これらを設置する工場・事業場について、法と同様に排水基準を定め、排出される水に対し規制を行っており、排水基準は国が定める基準に準じています。

このたび、排水基準を定める省令(以下「省令」という。)が改正され、大腸菌群数が大腸菌数に改められるとともに、許容限度が見直されました。

県では、省令改正の趣旨を踏まえ、規則に定める排水基準の改正を検討しています。

つきましては、千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、皆様からの御意見を募集します。

*水質汚濁防止法の特定施設等を除く

1定めようとする規則等の題名

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

2規則等の案

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:140.8KB)

3規則の根拠となる条例等の条項

千葉県環境保全条例第20条第1項

4関連資料

【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規則について(PDF:150.6KB)

【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:177.6KB)

【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:188KB)

5案の公示日

令和6年7月1日(月曜日)

6意見提出期限

令和6年7月30日(火曜日)(必着)

7意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:105.5KB)Word(ワード:19.1KB))に御記入の上、千葉県環境生活部環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:e-seisaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

8留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県環境保全条例施行規則の一部改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
  • 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4649

ファックス番号:043-222-8044

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