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更新日:令和6(2024)年4月26日

ページ番号:619842

(令和5年度)千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)について、皆さまから御意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。

これを受けて、千葉県環境保全条例施行規則を改正いたしました。

1規則等

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第7号)

2規則等の公布日・決定日

令和6年3月15日(金曜日)

3結果の公示日

令和6年4月26日(金曜日)

4意見募集期間

令和5年11月16日(木曜日)から12月15日(金曜日)

5意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数:0人

提出意見数:0件

6関連資料

【新旧対照表】千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(抜粋)(PDF:40.5KB)

7資料の入手方法等

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
  • 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課

意見募集に関する情報

【行政手続条例に基づく意見募集】

 県では、公共用水域の水質保全のため、工場・事業場の排水に対して、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づく排水規制に加え、千葉県環境保全条例(以下「条例」という。)による県独自の排水規制を行っています。

 条例及び同条例施行規則(以下「規則」という。)では、法の適用対象とならない施設のうち、汚濁負荷の大きい施設(4種類)を特定施設として、これらを設置する工場・事業場について、法と同様に排水基準を定め、排出される水に対し規制を行っており、排水基準は国が定める基準に準じています。

 この度、国の中央環境審議会は、六価クロム化合物に係る排水基準を見直すことが適当であるとの答申を出しました。

 これらの趣旨を踏まえ、国において排水基準を定める省令が改正された場合には、県においても規則に定める排水基準を同様に改正するため、規則の一部改正について検討しています。

 つきましては、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)(PDF:225.7KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県環境保全条例第20条第1項

4 関連資料

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:144.4KB)
【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規則について(PDF:150.8KB)
【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:362.1KB)
【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:372KB)

5 案の公示日

令和5年11月16日(木曜日)

6 意見提出期限

令和5年12月15日(金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:105.5KB)Word(ワード:19KB))に御記入の上、千葉県環境生活部環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:e-seisaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県環境保全条例施行規則の一部改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
  • 市川市生活環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4705

ファックス番号:043-222-8044

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