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更新日:令和6(2024)年10月17日
ページ番号:19650
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政を確保するため、県や県が財政的援助を行っている団体などの事務の執行等について、単に財務事務が適法に行われているかだけでなく、最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかなどについて監査し、その結果や情報を住民や議会等へ報告、提供しています。
監査委員は、知事の指揮監督から独立した執行機関として位置づけられており、常に公正不偏の態度を保持し、各委員はそれぞれ独立して(独任制)、監査を行っています。
また、この監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理など行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、知事が選任します。
都道府県の定数は4人で、千葉県では、識見を有する者2人(識見委員)、県議会議員2人(議選委員)が選任されています。
任期は、識見委員は4年で、議選委員は議員の任期によることとされています。
また、監査委員に関する庶務等を処理するため、識見委員のうちから代表監査委員を定めています。
区分 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
識見委員 | 小倉 明 | 代表監査委員 |
識見委員 | 川口 明浩 | - |
議選委員 |
伊藤 昌弘 | - |
監査委員は、地方自治法や地方公営企業法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、県や県が財政的支援を行っている団体の財務や事務の執行について、定期的に行われる「定期監査」「決算審査」「財政的援助団体等監査」などのほか、住民、議会、地方公共団体の長からの請求(要求)による監査を行っています。
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