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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年9月2日

ページ番号:872620

旅行業者に対する行政処分について

発表日:令和8年9月2日
商工労働部観光政策課

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項の規定に基づく行政処分を令和8年9月2日付けで行いましたので、お知らせします。

対象となる旅行業者 

登録番号 千葉県知事登録旅行業第3-759号
名称 トーワン観光株式会社
代表者 小出 雄太
法人住所 千葉県市原市岩崎839番地8

処分の内容

9日間の業務停止(令和8年9月3日から9月11日)

※業務停止については、令和8年9月2日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。

処分の原因となる事実

当該旅行業者が令和7年9月10日から11日にかけて実施した、貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でのバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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