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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【公有水面埋立法】土地収用等による損害補償の命令
更新日:令和6(2024)年8月2日
ページ番号:27092
県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)
公有水面埋立法第32条第2項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)
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