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更新日:令和6(2024)年11月26日
ページ番号:27928
砂防指定地とは、砂防法第2条に基づき砂防設備の必要な土地または治水砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
指定により砂防法の諸規定が適用されます。
砂防の設備を損傷する行為
など、砂防指定地の現状を変更して土砂の流出等をきたし、またはそのおそれのある行為が制限行為となります。
制限行為の許可につきましては各土木事務所にお問い合わせください。
土木事務所 |
市町村名 |
指定数 |
指定面積(ha) |
---|---|---|---|
6 |
296.21 |
||
4 |
28.90 |
||
6 |
137.17 |
||
- |
1 |
30.94 |
|
- |
8 |
635.95 |
|
27 |
238.04 |
||
- | 館山市 | 1 | 2.68 |
- |
2 |
138.73 |
|
- | 38 |
540.69 |
|
合計 |
- |
93 |
2049.31 |
千葉県では、砂防指定地を地図情報サービスちば情報マップで公表しています。
下記リンクからぜひ御利用ください。
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