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更新日:令和7(2025)年1月23日

ページ番号:16898

要領・申込等のダウンロード

実施要領

(目的)
第1条 この要領は、土木事務所又はダム管理事務所の所長(以下「所長」という。)が、ボランティアにより千葉県が管理する河川及び海岸(以下「県管理河川等」という。)の美化活動等(以下「美化活動等」という。)を行う団体等(以下「団体等」という。)と契約し、その美化活動等を支援する千葉県河川海岸アダプトプログラム(以下「アダプトプログラム」という。)の実施に必要な事項を定め、団体等と協働して、水辺の環境保全と美化の推進を図ることを目的とする。
 
(美化活動等の範囲)
第2条 アダプトプログラムの対象となる活動の範囲は、次の各号に掲げる作業とする。
(1) 清掃作業
(2) 除草作業
(3) 河川及び海岸の環境美化のための草花の植栽及び管理に係る作業
(4) 水辺における環境の保全に関する活動
(5) 河川及び海岸の施設の状況の巡視
(6) その他美化に関する活動
 
(美化活動等に対する支援)
第3条 所長は、アダプトプログラムによる美化活動等に対し、必要に応じて次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 活動に参加する者を補償対象としたボランティアの活動に関する保険への加入
(2) 活動に必要な機械器具の貸与
(3) 活動に必要な燃料等の提供
(4) 活動に必要な資材等の用意
(5) 活動の内容等を記載した標識の設置
(6) その他所長が必要と認める用具の用意等
 
(参加の申込み)
第4条 アダプトプログラムにより、第2条に規定する美化活動等を実施しようとする団体又は個人(以下「参加団体等」という。)は、千葉県河川海岸アダプトプログラム参加申込書(別記第1号様式)により、美化活動等を実施しようとする県管理河川等を所管する所長に参加の申し込みを行うものとする。
 
(合意書の作成等)
第5条 所長は、前条により申し込みがあった場合、参加団体等と参加団体等が実施しようとする美化活動等について協議するものとする。
2 所長は、参加団体等が県管理河川等の占使用その他のアダプトプログラムの目的を妨げる行為を目的としていると認めるときは、合意しないものとする。
3 所長は、参加団体等が実施しようとする美化活動等が、活動区域の存する市町村(以下「関係市町村」という。)の協力を得る必要があると認めるときは、当該団体等及び関係市町村と協議するものとする。
4  所長は、1項及び前項の協議を経て参加団体等と参加団体等の美化活動等及び所長の美化活動等に対する支援その他の合意書に記載する事項について合意したときは、合意書2号様式又は第3号様式)を作成し、参加団体等及び関係市町村に記名押印を求めるものとする。
 
(合意の解除)
第6条 所長は、前条の規定による合意書の活動期間内において、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、合意書を解除することができる。
(1) 参加団体等が合意の解除を申し出た場合
(2) 参加団体等が河川等に関する法令に違反した場合
(3) 参加団体等が合意書に記載した活動を行わなかった場合
(4) 参加団体等が前各号のほか県管理河川等の管理に支障がある活動その他のアダプトプログラムの趣旨に反する行為を所長の要請に反して中止しない場合
 
(その他)
第7条 アダプトプログラムの実施に当たり、この要領に定めのない事項については、所長は参加団体等と協議するものとする。
 
(附 則)
1この要領は、平成20年4月1日から施行する。
2この要領は、平成23年4月1日から施行する。
3この要領は、令和7年1月21日から施行する。
 

申込書等

参加申込書

参加を希望する団体又は個人(以下「参加団体等」という。)は、千葉県の最寄りの土木事務所等に参加申込書を提出します。

合意書

参加団体等と活動区間の管理者(千葉県)との間で合意書を取り交わします。

≪参加団体等、関係市町村、千葉県≫

≪参加団体等、千葉県≫

活動計画書

参加団体等は、事前に年間の活動予定を提出します。(おおよその計画で問題ありません)

実施状況報告書

参加団体等は活動結果について、概要を管理者(千葉県)に報告してください。(実施状況報告書の様式は基本的に自由です)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課企画班

電話番号:043-223-3155

ファックス番号:043-221-1950

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