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更新日:令和6(2024)年9月20日
ページ番号:16945
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千葉県では、水防法第7条第1項の規定に基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、千葉県水防計画を定めています。
毎年当該計画に検討を加え、変更の必要があるときは、水防法第7条第5項の規定に基づき、千葉県水防協議会で審議し、当該協議会での承認をもって変更しています。
令和6年度千葉県水防計画については、令和6年度千葉県水防協議会(令和6年6月6日書面開催)で審議され、承認されました。
第1節目的
第2節用語の定義
第3節水防の責任等
第4節津波における留意事項
第5節安全配慮
第1節水防本部の組織の構成
第2節水防本部の配備体制と活動内容
第3節水防本部の連絡系統
第4節2以上の県にわたる水防事務
第5節水防管理団体
第6節水防連絡会
第7節水防訓練
第1節気象庁が単独で行う洪水、津波又は高潮の予報
第2節千葉県知事が行う水防警報等
第3節国道交通大臣が行う洪水予報・水防警報等
第1節県管理重要水防箇所
第2節国土交通省管理重要水防箇所
第1節洪水、内水、高潮対応
第2節浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置
第3節洪水・内水・高潮ハザードマップ
第4節予想される水災の危険の周知等
第5節地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等
第6節要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等
第7節大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等
第8節浸水被害軽減地区
第1節雨の強さと降り方の目安
第2節情報収集手段
第3節巡視(平常時)
第4節警戒(出水時)
第5節緊急通行
第6節警戒区域の指定
第7節避難のための立退き
第8節決壊時の処理並びに決壊後の処置
第9節水防配備の解除
第10節協力応援
第11節水防報告
第1節様式集
第2節関係法令
千葉県水防協議会は、水防法第8条の規定に基づき、千葉県水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する機関であり、千葉県行政組織条例及び千葉県組織規程に基づき、附属機関に位置付けられています
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