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更新日:令和8(2026)年9月4日
ページ番号:852329
マンションの管理組合の支援に取り組むNPO法人や社団法人等の民間団体を、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)として登録する制度が創設されました。
この制度を通じて、民間団体が登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完する役割を果たしていくことが期待されています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」といいます。)第5条の4各号に掲げる管理支援業務として想定される例は、下表のとおりです。
| 法第5条の4 | 管理支援業務として想定される例 |
|---|---|
| 第1号関係 |
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| 第2号関係 |
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| 第3号関係 |
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| 第4号関係 |
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| 第5号関係 |
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県は、町村の区域においてマンション管理適正化支援法人の登録事務を行います。市の区域のマンションについては、市が登録を行いますので、詳細については、市役所の担当窓口にお問い合わせください。
千葉県庁中庁舎7階 住宅課住宅支援班 (電話)043-223-3223
(受付時間)午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。)
千葉県への申請は、上記の窓口または郵送、電子メールにて受け付けています。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅支援班 マンション担当
juutak3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
支援法人の登録を受けるには、以下の登録に関する基準を満たす法人であることが必要です。
支援法人の登録・変更の申請等を希望する場合は、千葉県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要領(PDF:127.1KB)を確認の上、以下の必要書類を住宅課に提出してください。
マンション管理適正化支援法人の業務休廃止届出書(別記様式8)(PDF:56.2KB)
(マンション管理適正化支援法人の業務休廃止届出書(別記様式8)(ワード:20.6KB))
支援法人は、法第5条の8第1項の規定により、以下のとおり管理支援業務に関する報告書を住宅課に提出してください。
(1)事業年度開始前までに、当該事業年度に係る事業計画書及び収支予算書を添付の上、提出すること。
(2)事業年度終了後、遅滞なく、当該事業年度に係る事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を添付の上、提出すること。
管理支援業務に関する報告書(別記様式9)(PDF:77.8KB)
(管理支援業務に関する報告書(別記様式9)(ワード:20.6KB))
千葉県マンション管理適正化支援法人に登録された法人は以下のとおりです。
| 登録年月日 | 登録番号 | 支援法人の名称 |
支援法人の住所 | 支援法人の 代表者の氏名 |
支援法人が管理支援業務を 行う事務所の所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月19日 | 千葉県第1号 |
一般社団法人 千葉県マンション管理士会 |
千葉県千葉市中央区 神明町13-2-104 |
野崎 利雄 | 千葉県千葉市中央区 神明町13-2-104 |
千葉県マンション管理適正化支援法人登録簿(PDF:39KB)
国において、マンション関係の法令について以下のとおり定めていますので、ご参照ください。
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