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更新日:令和8(2026)年5月19日

ページ番号:852329

マンション管理適正化支援法人制度について

制度の概要

 マンションの管理組合の支援に取り組むNPO法人や社団法人等の民間団体を、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)として登録する制度が創設されました。

 この制度を通じて、民間団体が登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む都道府県等を補完する役割を果たしていくことが期待されています。

管理支援業務の例

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」といいます。)第5条の4各号に掲げる管理支援業務として想定される例は、下表のとおりです。

法第5条の4  管理支援業務として想定される例
第1号関係 
  • 管理組合からの管理に関する相談対応、助言
  • 管理規約や長期修繕計画の作成、見直し等に関する助言
  • 管理会社との契約内容の確認、見直し支援
  • 大規模修繕工事の発注等に関する助言
  • マンションの再生のための検討、合意形成に関する相談、 助言等
第2号関係 
  • 地域のマンションの管理状況、意向の把握
  • マンション管理適正化推進計画の周知
  • 地方公共団体が実施する管理計画認定制度の周知、申請支援 
第3号関係 
  • マンションの管理に関する調査、研究 
第4号関係 
  • 管理組合や区分所有者向けのセミナー、研修の開催
  • マンションの管理、再生に関する最新情報の提供 
第5号関係 
  •  地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

申請窓口・申請方法

 県は、町村の区域においてマンション管理適正化支援法人の登録事務を行います。市の区域のマンションについては、市が登録を行いますので、詳細については、市役所の担当窓口にお問い合わせください。

県の申請窓口

窓口受付場所及び受付時間

 千葉県庁中庁舎7階 住宅課住宅支援班 (電話)043-223-3223

 (受付時間)午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。) 

申請方法

千葉県への申請は、上記の窓口または郵送、電子メールにて受け付けています。

郵送先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅支援班 マンション担当

電子メールアドレス

juutak3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

登録基準・取消し基準

支援法人の登録を受けるには、以下の登録に関する基準を満たす法人であることが必要です。

申請方法

 支援法人の登録・変更の申請等を希望する場合は、千葉県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要領(PDF:127.1KB)を確認の上、以下の必要書類を住宅課に提出してください。

 登録申請に必要な書類

  1.   マンション管理適正化支援法人登録申請書(別記様式1)(PDF:64.2KB)
    マンション管理適正化支援法人登録申請書(別記様式1)(ワード:23.1KB)
  2.   マンション管理適正化支援法人の登録に係る申請書類一覧兼点検票 (PDF:108.3KB)
    マンション管理適正化支援法人の登録に係る申請書類一覧兼点検票(エクセル:15KB)
  3.   定款
  4.   登記事項証明書
  5.   役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
     略歴書(参考様式)(PDF:41.7KB)略歴書(参考様式)(エクセル:27KB)
  6.   法第5条の4各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面(以下の事項を記載した計画書)
     ・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の配置体制に関する事項
     ・管理支援業務を行おうとする地域及び当該業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
     ・法第5条の4各号に掲げる管理支援業務の内容及び実施方法に関する事項
  7.   法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
     ・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
     ・(省令第1条の2に規定する会社の場合)関係会社(親会社、子会社、関連会社)との関係を明確に示す出資関係図
           及びグループ一覧並びに各社の業務内容を記載した書面
     ・マンションの管理又は再生に関する活動実績を記載した書面
     ・マンション管理適正化支援法人登録申請に係る誓約書(別記様式3)(PDF:140.4KB)
       (マンション管理適正化支援法人登録申請に係る誓約書(別記様式3)(ワード:22.6KB)
     ・暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別記様式3別紙)(PDF:50.2KB)
       (暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別記様式3別紙)(エクセル:18.6KB)
      記載例(PDF:117KB)
     ・その他法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  8.   資本の総額及び書類を記載した書面並びにこれを証する書面
     ・前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
     ・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  9.   個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
  10.   個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対し
      実施する研修の計画 

変更申請に必要な書類

  1.   マンション管理適正化支援法人の登録事項変更届(別記様式6)(PDF:58.5KB)
    マンション管理適正化支援法人の登録事項変更届(別記様式6)(ワード:21.9KB)) 
  2.  マンション管理適正化支援法人の登録書類変更届(別記様式7)(PDF:75.4KB)
    マンション管理適正化支援法人の登録書類変更届(別記様式7)(ワード:22.2KB)

業務の休廃止の届出に必要な書類

  マンション管理適正化支援法人の業務休廃止届出書(別記様式8)(PDF:56.2KB)
 (マンション管理適正化支援法人の業務休廃止届出書(別記様式8)(ワード:20.6KB)

定例報告

支援法人は、法第5条の8第1項の規定により、以下のとおり管理支援業務に関する報告書を住宅課に提出してください。

(1)事業年度開始前までに、当該事業年度に係る事業計画書及び収支予算書を添付の上、提出すること。

(2)事業年度終了後、遅滞なく、当該事業年度に係る事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を添付の上、提出すること。

定例報告に必要な書類

  管理支援業務に関する報告書(別記様式9)(PDF:77.8KB)
 (管理支援業務に関する報告書(別記様式9)(ワード:20.6KB)

関連規定

国において、マンション関係の法令について以下のとおり定めていますので、ご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3223

ファックス番号:043-225-1850

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