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更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:554845
マンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を各自治体が認定する「マンションの管理計画認定制度」が始まりました。
この制度を通じて、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています(認定マンションの名称や所在地等の情報が専用の閲覧サイトで公表されます。)。 また、(独)住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利の引下げが実施されるなどのメリットもあります(詳細は、住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。)。
さらに、管理計画の認定を取得したマンションが大規模修繕工事を行った場合、固定資産税の減税措置を受けられる場合があります。(制度の概要については、国土交通省のホームページ マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)でご確認ください。)
なお、県は、町村の区域において管理計画の認定事務を行います。市の区域のマンションについては、市が認定を行いますので、詳細については、市役所の担当窓口にお問い合わせください。
出典:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン
(注)市に所在するマンションについては、市役所の担当窓口にお問い合わせください。
認定を受けるためには、以下の基準を満たす管理計画であることが必要です。
※認定基準(PDF:413.7KB)
管理計画の認定の申請方法には、県の窓口へ直接申請する方法と、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用してオンラインで申請する方法の2種類あります。
認定申請等の手続以降を参考に、申請書と添付書類(総会決議の写し等)を作成し、千葉県に申請してください。県に直接申請する場合の手数料は無料です。
下記「管理計画認定手続き支援サービス」のホームページで申請方法を確認の上申請してください。
(参考)オンラインで申請する場合の手数料について
システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要となる場合があります。民間団体の管理状況評価サービスの併用の有無等に応じて金額が異なりますので、詳細は(公財)マンション管理センター(電話03-6261-1274)にお問い合わせください。
認定を受けた日から5年間です。
ただし、5年ごとの更新が可能です(更新について申請し、再度、認定を受ける必要があります。)。
認定を受けたマンションは、(公財)マンション管理センターの専用サイトで公表されます(希望制)。
公表される情報:認定コード、認定日、マンション名、所在地
県へ直接申請する場合は、申請についてまとめた下記の手引きをよくお読みのうえ、申請してください。
なお、申請の前に、事前に電話等で御相談いただくようお願いします。書類が揃っていない段階でも相談を受け付けますので、お気軽に御相談ください。
千葉県管理計画認定申請の手引(町村に所在するマンション用)(PDF:2,257.5KB)
(注)変更申請では、管理計画認定手続支援サービスはご利用いただけません。
参考書式 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに年1回以上更新していることに関する表明保証書
表明保証書(PDF:69.8KB) 表明保証書(ワード:15.5KB)
千葉県庁中庁舎7階 住宅課住宅支援班 (電話)043-223-3231
(受付時間)午前9時から午後5時まで(土日・祝日、年末年始を除く。)
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅支援班 マンション担当
受付時間 月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く。)
(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
※マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が相談に対応します。
県や国において、管理計画認定事務に関する規程やガイドラインを以下のとおり定めていますので、ご参照ください。
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