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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 住まい > 公営住宅 > 県営住宅についての御案内 > 県営住宅に関する意見募集について > 千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:648532
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第42号)
千葉県県営住宅設置管理条例第5条第1項
令和6年3月29日
令和6年3月29日
今回の改正は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正に伴い用語の整理など規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班(県庁中庁舎7階)
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