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更新日:令和6(2024)年3月29日

ページ番号:648532

千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第42号)

2 根拠となる条例等の条項

千葉県県営住宅設置管理条例第5条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年3月29日

4 結果の公示日

令和6年3月29日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正に伴い用語の整理など規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:121.9KB)

新旧対照表(PDF:73.8KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課県営住宅管理班

電話番号:043-223-3222

ファックス番号:043-227-7140

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