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更新日:令和8(2026)年5月18日

ページ番号:854009

千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について(令和8年5月18日公示)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

千葉県では一定の条件を満たす県民に対して、低廉な家賃で住宅の提供を行っています。

このたび、高浜第一県営住宅、高浜第二県営住宅及び高浜第三県営住宅(千葉市)の敷地内の駐車場について、整備が完了したことから、駐車場使用料を定めるため、千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の改正を検討しておりますので、以下のとおり皆様からの御意見を募集いたします。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:52.6KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県県営住宅設置管理条例第43条

4 関連資料

千葉県県営住宅設置管理条例(現行)(PDF:351.3KB)
千葉県県営住宅設置管理条例施行規則(現行)(PDF:170.4KB)

5 案の公示日

令和8年5月18日(月曜日)

6 意見提出期限

令和8年6月16日(火曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別記様式PDF(PDF:55.6KB)別記様式ワード(ワード:21.6KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局住宅課県営住宅管理班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:juutak24(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県 県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県 県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-7140
千葉県 県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県県営住宅設置管理条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課県営住宅管理班

電話番号:043-223-3222

ファックス番号:043-227-7140

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