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更新日:令和6(2024)年5月20日

ページ番号:1559

サービス付き高齢者向け住宅制度について

サービス付き高齢者向け住宅制度は、国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。サービスについては、少なくとも安否確認や生活相談サービスが行われるほか、生活支援・介護・医療サービスの内容や提供・連携方法についての情報が公開されます。

サービス付き高齢者向け住宅制度の概要は、以下のホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム外部サイトへのリンク

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(制度について)外部サイトへのリンク

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ

サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認サービスと生活相談サービスが提供される高齢者向けの住宅です。登録されたサービス付き高齢者向け住宅は以下のサイトから検索することができます。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(登録住宅をさがす)外部サイトへのリンク

また一般社団法人サービス付き高齢者向け住宅協会等が作成しました「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」には、高齢者向け住まいの種類や選び方が掲載されています。住まい探しの参考にぜひご覧ください。

「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」(PDF:1,765KB)

登録窓口

登録窓口一覧
登録する住宅の
所在地
担当窓口 電話番号 登録案内
政令市・中核市を除く
千葉県内
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 043-223-3231 本ページ
千葉市 千葉市都市局建築部住宅政策課 043-245-5853 千葉市登録案内外部サイトへのリンク
船橋市 船橋市建設局建築部住宅政策課 047-436-2712 船橋市登録案内外部サイトへのリンク
柏市 柏市都市部住宅政策課

04-7167-1147

柏市登録案内外部サイトへのリンク

登録対象

以下の登録基準を満たした賃貸住宅および契約内容が居住の安定を図る内容になっている有料老人ホーム(貸主に登録していただく制度です)

(旧)高齢者専用賃貸住宅制度で登録を受けた住宅について

サービス付き高齢者向け住宅は、入居一時金、権利金等の受領をしない契約を行うことが登録基準となるため、既入居者からこれらの金銭を受領している場合においては、登録申請時までにサービス付き高齢者向け住宅の基準を満たした条項での契約の再締結を行い、従前の契約において受領した入居一時金、権利金等の金銭を契約約款に則り返還を行った住戸についてのみ登録可となります。

登録基準

  サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

登録要領

  1. サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム外部サイトへのリンクのホームページから登録申請システムにて事業者登録後、登録申請書の入力を行います。
  2. 入力した登録申請書を印刷し添付書類を添えて、正本1部・副本1部を県土整備部都市整備局住宅課住宅支援班まで持参してください。(サービス付き高齢者向け住宅登録申請書の添付書類)
  3. 2の書類が整っていることを確認してから、登録申請の受付を行います。受付後は、県の住宅・福祉部局が共同して、登録基準を満たすか、サービスの内容は適切かなどの審査を行います。(審査には、通常1カ月程度の期間を要します)
  4. 審査の結果、適切なものについては、サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページに情報公開許可を行います。
  5. 申請者に登録通知書を交付します。

参考に、サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ(PDF:490.1KB) もご覧ください。

なお、サービス付き高齢者向け住宅登録申請システムについての問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。

サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
E-mail:info@satsuki-jutaku.jp

登録後の手続き

  • 登録事項の変更
  • 登録の更新(登録の有効期間は登録日から5年)
  • 地位の承継、廃業等の届出、抹消の申請
  • 各種報告事項(入居開始報告、登録状況報告、事故報告等)

詳細はサービス付き高齢者向け住宅事業登録後の手続外部サイトへのリンクをご覧ください。

注意事項

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第8条の規定により、登録を受けようとする者が下記の1から9のいずれかに該当する場合は登録できません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
  3. 法第26条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  5. 心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適切に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が1から5のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに1から5のいずれかに該当する者があるもの
  8. 個人であって、その政令で定める使用人のうちに1から5のいずれかに該当する者があるもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録された内容を閲覧、情報入手する方法

  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム外部サイトへのリンクで全国の登録情報を確認することができます。
  • また、法に基づき、県土整備部都市整備局住宅課(県庁中庁舎7階)で登録簿の閲覧も可能です。(閲覧時間は開庁日の午前9時~正午、午後1時~5時まで)

有料老人ホームとの関係

「食事」、「介護」、「家事」、「健康相談」のいずれかのサービスを提供する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームにも該当しますが、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合は、老人福祉法第29条第1項から第3項に規定する有料老人ホームの届出の対象外となります。
※平成27年7月1日以降、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針の適用対象となりました。

建設・改修費に対しての補助

サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修※を行う場合、国及び県で費用の一部を補助する事業を行っています。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

国:サービス付き高齢者向け住宅整備事業外部サイトへのリンク
県:千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業

融資制度

建設費について、住宅金融支援機構の融資を利用できます。詳しくは、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(住宅金融支援機構)(別ウインドウで表示)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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