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更新日:令和6(2024)年5月20日
ページ番号:1559
サービス付き高齢者向け住宅制度は、国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。サービスについては、少なくとも安否確認や生活相談サービスが行われるほか、生活支援・介護・医療サービスの内容や提供・連携方法についての情報が公開されます。
サービス付き高齢者向け住宅制度の概要は、以下のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認サービスと生活相談サービスが提供される高齢者向けの住宅です。登録されたサービス付き高齢者向け住宅は以下のサイトから検索することができます。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(登録住宅をさがす)
また一般社団法人サービス付き高齢者向け住宅協会等が作成しました「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」には、高齢者向け住まいの種類や選び方が掲載されています。住まい探しの参考にぜひご覧ください。
「-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック」(PDF:1,765KB)
登録する住宅の 所在地 |
担当窓口 | 電話番号 | 登録案内 |
---|---|---|---|
政令市・中核市を除く 千葉県内 |
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 | 043-223-3231 | 本ページ |
千葉市 | 千葉市都市局建築部住宅政策課 | 043-245-5853 | 千葉市登録案内 |
船橋市 | 船橋市建設局建築部住宅政策課 | 047-436-2712 | 船橋市登録案内 |
柏市 | 柏市都市部住宅政策課 | 04-7167-1147 |
以下の登録基準を満たした賃貸住宅および契約内容が居住の安定を図る内容になっている有料老人ホーム(貸主に登録していただく制度です)
(旧)高齢者専用賃貸住宅制度で登録を受けた住宅について
サービス付き高齢者向け住宅は、入居一時金、権利金等の受領をしない契約を行うことが登録基準となるため、既入居者からこれらの金銭を受領している場合においては、登録申請時までにサービス付き高齢者向け住宅の基準を満たした条項での契約の再締結を行い、従前の契約において受領した入居一時金、権利金等の金銭を契約約款に則り返還を行った住戸についてのみ登録可となります。
参考に、サービス付き高齢者向け住宅 登録の流れ(PDF:490.1KB) もご覧ください。
なお、サービス付き高齢者向け住宅登録申請システムについての問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
E-mail:info@satsuki-jutaku.jp
詳細はサービス付き高齢者向け住宅事業登録後の手続をご覧ください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第8条の規定により、登録を受けようとする者が下記の1から9のいずれかに該当する場合は登録できません。
「食事」、「介護」、「家事」、「健康相談」のいずれかのサービスを提供する場合は、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームにも該当しますが、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合は、老人福祉法第29条第1項から第3項に規定する有料老人ホームの届出の対象外となります。
※平成27年7月1日以降、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針の適用対象となりました。
サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修※を行う場合、国及び県で費用の一部を補助する事業を行っています。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
国:サービス付き高齢者向け住宅整備事業
県:千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業
建設費について、住宅金融支援機構の融資を利用できます。詳しくは、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(住宅金融支援機構)(別ウインドウで表示)
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