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更新日:令和6(2024)年9月5日

ページ番号:1553

千葉県あんしん賃貸支援事業に関する登録申請について

このページでは、千葉県あんしん賃貸支援事業実施要領に基づく「千葉県あんしん賃貸住宅協力店」及び「千葉県あんしん賃貸支援団体」の登録申請等の方法についてお知らせします。

以下のリンクをクリックすることで、その登録申請に関する部分へジャンプします。

千葉県あんしん賃貸住宅協力店千葉県あんしん賃貸支援団体

1.千葉県あんしん賃貸住宅協力店の登録申請等について

(1)申請できる方

事業の趣旨に賛同し、住宅確保要配慮者の住まい探しに協力できる宅地建物取引業の免許を取得している不動産仲介業者

(2)登録申請の方法

協力店登録申請書(別記様式第1号(ワード:20.8KB)別記様式第1号(PDF:75.2KB))に必要事項を記載のうえ、以下の宛先まで提出してください。(郵送可)
なお、以下「協力店登録申請書の提出先」に掲げる5団体に所属していない場合は、登録申請書とともに誓約書(参考例(ワード:16.2KB)参考例(PDF:27.5KB))を併せて提出してください。

※誓約書は、一の事業者が複数の店舗の登録を受けようとする場合においては、それらの店舗を代表する本社及び本店若しくは支社及び支店から誓約いただきます。

協力店登録申請書の提出先

以下の5団体への所属の有無に応じて、登録申請書を各団体の事務局にご提出ください。

(1)一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会

(2)公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部

(3)公益財団法人日本賃貸住宅管理協会東関東ブロック千葉県本部

(4)一般社団法人不動産流通経営協会

(5)公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会千葉県支部

 

なお、上記(1)から(5)いずれの団体にも所属していない場合(誓約書が必要)は、以下にご提出ください。

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て

 

(3)登録した内容に変更があるとき

 

店舗の移転等により登録した内容に変更等が生じた場合は、協力店変更登録申請書(別記様式第2号(ワード:23.1KB)別記様式第2号(PDF:78.2KB))に必要事項を記載のうえ、以下までご提出ください。(郵送可)

協力店変更登録申請書の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て
※5団体への所属の有無に限らず、すべて上記にご提出ください。

(4)登録すると

千葉県ホームページ等で登録した店舗の情報を提供するほか、住宅確保要配慮者から相談があった場合に紹介させていただきます。

千葉県ホームページにおける掲載場所

(5)登録を辞めたい場合

廃業等により登録を辞めたい場合は、登録消除申請書(別記様式第3号(ワード:18.6KB)別記様式第3号(PDF:40.5KB))に必要事項を記載のうえ、以下までご提出ください。(郵送可)

登録消除申請書の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て
※5団体への所属の有無に限らず、すべて上記にご提出ください。

2.千葉県あんしん賃貸支援団体の登録申請等について

(1)申請できる方

事業の趣旨に賛同し、住宅確保要配慮者に対して居住支援サービスを提供する団体

(2)登録申請の方法

支援団体登録申請書(別記様式第4号(ワード:28.1KB)別記様式第4号(PDF:111.6KB))及び誓約書(参考例(ワード:16.4KB)参考例(PDF:35.4KB))に必要事項を記載のうえ、以下の宛先まで提出してください。(郵送可)

支援団体登録申請書の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て

(3)登録した内容に変更があるとき

事務所の移転等により登録した内容に変更等が生じた場合は、支援団体変更登録申請書(別記様式第5号(ワード:28.9KB)別記様式第5号(PDF:113KB))に必要事項を記載のうえ、以下までご提出ください。(郵送可)

支援団体変更登録申請書の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て

(4)登録すると

千葉県ホームページ等で登録した支援団体の情報を提供するほか、住宅確保要配慮者から相談があった場合に紹介させていただきます。

千葉県ホームページにおける掲載場所

(5)登録を辞めたい場合

廃業等により登録を辞めたい場合は、登録消除申請書(別記様式第3号(ワード:18.6KB)別記様式第3号(PDF:40.5KB))に必要事項を記載のうえ、以下までご提出ください。(郵送可)

なお、登録を受けた支援団体が、住宅セーフティネット法第40条の規定に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人として千葉県知事の指定を受けた場合は、登録消除の申請があったものとみなします。
※この場合においては、登録消除申請書の提出は必要ありません。

登録消除申請書の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 宛て

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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