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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:1575

届出(とどけで)を必要(ひつよう)とする手続(てつづき)

届出等(とどけでとう)については事前(じぜん)に千葉県住宅供給公社(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)へ連絡(れんらく)のうえ、すみやかに届出用紙(とどけでようし)に記入(きにゅう)のうえ必要書類(ひつようしょるい)(コピー不可(ふか))を添付(てんぷ)し、提出(ていしゅつ)してください。

※各届出書(かくとどけでしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』にもあります。

異動届(いどうとどけ)

入居者(にゅうきょしゃ)は、その同居(どうきょ)の世帯員(せたいいん)に死亡、転出、出生等(しぼう、てんしゅつ、しゅっせいとう)で異動(いどう)が生(しょう)じた場合(ばあい)は、その都度異動(つどいどう)したことを証(しょう)する書類(しょるい)(居住(きょじゅう)している方(かた)の世帯全員(せたいぜんいん)の住民票(じゅうみんひょう)(省略(しょうりゃく)のないもの)及(およ)び異動(いどう)のあった方(かた)の住民票(じゅうみんひょう)の除票(じょひょう)又(また)は転出先(てんしゅつさき)の住民票(じゅうみんひょう))を添(そ)えて「県営住宅同居者異動届(けんえいじゅうたくどうきょしゃいどうとどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。(戸籍謄本(こせきとうほん)が必要(ひつよう)な場合(ばあい)あり)

※県営住宅同居者異動届(けんえいじゅうたくどうきょしゃいどうとどけ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P52にもあります。

改姓届(かいせいとどけ)

入居者(にゅうきょしゃ)が結婚等(けっこんとう)により姓(せい)が変(か)わった場合(ばあい)は、それを証明(しょうめい)する書類(しょるい)(戸籍謄本(こせきとうほん))を添(そ)えて「改姓届(かいせいとどけ)」を提出(ていしゅつ)してください。

※改姓届(かいせいとどけ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P53にもあります。

使用中断届(しようちゅうだんとどけ)

入居者(にゅうきょしゃ)が、長期入院等(ちょうきにゅういんんとう)でその住宅(じゅうたく)を引(ひ)き続(つづ)いて15日以上使用(にちいじょうしよう)しないとは、「県営住宅使用中断届(けんえいじゅうたくしようちゅうだんとどけ)」を事前(じぜん)に提出(ていしゅつ)してください。

※県営住宅使用中断届(けんえいじゅうたくしようちゅうだんとどけ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P54にもあります。

退去(たいきょ)

県営住宅(けんえいじゅうたく)を無断(むだん)で退去(たいきょ)することはできません

県営住宅(けんえいじゅうたく)を退去(たいきょ)されますと、県(けん)では、次(つぎ)の入居者(にゅうきょしゃ)ができるだけ早(はや)く、かつ快適(かいてき)に生活(せいかつ)できるよういろいろと取(と)り決(き)めをしております。

(1)退去届(たいきょとどけ)

※県営住宅退去届(けんえいじゅうたくたいきょとどけ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P64にもあります。

退去届(たいきょとどけ)退去(たいきょ)する7日前(かまえ)までに千葉県住宅供給公社(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)に提出(ていしゅつ)してください。(できるだけ早(はや)めに提出(ていしゅつ)してください。)

もし、提出(ていしゅつ)が遅(おく)れますと、退去者(たいきょしゃ)に不利(ふり)になることがありますから注意(ちゅうい)してください。

(2)家賃(やちん)

家賃(やちん)は完納(かんのう)してから退去(たいきょ)してください。退去月(たいきょづき)の日割家賃(ひわりやちん)は敷金(しききん)から充当(じゅうとう)することもできますが、充当(じゅうとう)しても不足金(ふそくきん)がある場合(ばあい)は指定(してい)する方法(ほうほう)により、納付(のうふ)してください。

(3)電気(でんき)・水道(すいどう)・ガスの停止届及(ていしとどけおよ)び精算(せいさん)

電気(でんき)・水道(すいどう)・ガスの停止届及(ていしとどけおよ)び精算(せいさん)は、退去者(たいきょしゃ)の責任(せきにん)においてそれぞれの営業所等(えいぎょうしょとう)へ必(かなら)ず手続(てつづき)をしてください。(すべての元栓(もとせん)は必(なかなら)ず閉(し)めてください。)

(4)清掃(せいそう)の実施(じっし)

住宅内外(じゅうたくないがい)の清掃(せいそう)、特(とく)にガス台周囲(だいしゅうい)、換気扇(かんきせん)の内部・外部(ないぶ・がいぶ)、洗面所(せんめんじょ)、ベランダ等(とう)の清掃(せいそう)をしてください。

(5)自治会(じちかい)への届出(とどけで)

自治会長(じちかいちょう)退去(たいきょ)について(連絡(れんらく))」を提出(ていしゅつ)して、共益費(きょうえきひ)、自治会費等(じちかいひとう)を精算(せいさん)してください

退去(たいきょ)について(連絡(れんらく))のダウンロードはこちら(PDF:42KB)

※退去(たいきょ)について(連絡(れんらく))は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P65にもあります。

(6)補修個所(ほしゅうかしょ)の点検(てんけん)及(およ)び補修方法(ほしゅうほうほう)

(ァ)退去届(たいきょとどけ)が届(とど)いてから、公社職員(こうしゃしょくいん)が補修個所(ほしゅうかしょ)の点検(てんけん)に行(い)きますので、立(た)ち会(あ)ってください。(日付等(ひづけとう)は必(かなら)ず連絡(れんらく)します。)

(ィ)点検時(てんけんじ)に「県営住宅退去検査基準(けんえいじゅうたくたいきょけんさきじゅん)」(『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』参照(さんしょう))に基(もと)づき、退去住宅検査補修調書(補修内容記載)(たいきょじゅうたくけんさほしゅうちょうしょ(ほしゅうないようきさい))をお渡(わた)ししますので、補修期限(ほしゅうきげん)までに補修(ほしゅう)してください

畳表(たたみおもて)の取(と)り替(か)えや襖(ふすま)の張替(はりか)えなどは、入居者(退去者)(にゅうきょしゃ(たいきょしゃ))の負担(ふたん)となっております。

(7)鍵(かぎ)の返還(へんかん)

(かぎ)は、退去検査時(たいきょけんさじ)に本鍵(もとかぎ)3本(ぼん)とも公社職員(こうしゃしょくいん)にお返(かえ)しください(ただし、3本(ぼん)セットでないときは自己負担(じこふたん)となることがあります。)また、補助錠(ほじょじょう)を設置(せっち)した場合(ばあい)は、補助錠(ほじょじょう)の鍵(かぎ)も公社職員(こうしゃしょくいん)にお渡(わた)しください。

(8)補修完了確認検査(ほしゅうかんりょうかくにんけんさ)

補修(ほしゅう)が完了(かんりょう)しましたら、公社職員(こうしゃしょくいん)が確認(かくにん)の検査(けんさ)に行(い)きますので、補修業者(ほしゅうぎょうしゃ)とともに立(た)ち会(あ)ってください。補修(ほしゅう)が不備(ふび)の場合(ばあい)は、再度補修(さいどほしゅう)をしてもらいます。なお、紹介業者(しょうかいぎょうしゃ)に依頼(いらい)された方(かた)は、立(た)ち会(あ)われる必要(ひつよう)はありません。

(9)補修費(ほしゅうひ)の支払(しはら)い

退去(たいきょ)する方(かた)が直接補修業者(ちょくせつほしゅうぎょうしゃ)に全額支払(ぜんがくしはら)ってください。なお、紹介業者(しょうかいぎょうしゃ)に依頼(いらい)される方(かた)には県(けん)でお預(あず)かりしている敷金(しききん)を補修費(ほしゅうひ)の支払(しはら)いに充当(じゅうとう)できます。この場合(ばあい)、充当額(じゅうとうがく)は未納家賃等(みのうやちんとう)を差(さ)し引(ひ)いた残金(ざんきん)となりますので、補修費(ほしゅうひ)との差額(さがく)を紹介業者(しょうかいぎょうしゃ)に支払(しはら)ってください。

(10)敷金(しききん)の還付(かんぷ)

未納家賃等(みのうやちんとう)を差(さ)し引(ひ)き、残額(ざんがく)を還付(かんぷ)します。なお、紹介業者(しょうかいぎょうしゃ)に補修(ほしゅう)を依頼(いらい)された方(かた)には、補修費(ほしゅうひ)の支払(しはら)いに充当(じゅうとう)します。

(11)その他(ほか)

市町村役場等(しちょうそんやくばとう)への届出(とどけで)も忘(わす)れずに行(おこな)ってください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課県営住宅管理班

電話番号:043-223-3222

ファックス番号:043-227-7140

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