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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:1574
手続(てつづき)をするときは、あらかじめ千葉県住宅供給公社(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)に許可基準(きょかきじゅん)に合(あ)うかどうかを問合(といあわ)せのうえ、申請書(しんせいしょ)に必要書類(ひつようしょるい)(コピー不可(ふか))を添付(てんぷ)のうえ提出(ていしゅつ)してください。
※各申請書(かくしんせいしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』にもあります。
すでに入居(にゅうきょ)されている世帯(せたい)で、(1)親族(しんぞく)、(2)里親(さとおや)に委託(いたく)されている児童(じどう)又(また)は(3)県内市町村(けんないしちょうそん)の制度(せいど)に基(もと)づくパートナーシップ又(また)はファミリーシップにある方(かた)との同居(どうきょ)を希望(きぼう)する場合(ばあい)は、「県営住宅同居承認申請書(けんえいじゅうたくどうきょしょうにんしんせいしょ)」に事実(じじつ)を証(しょう)する書類(しょるい)(住民票・戸籍謄本・所得証明書等(じゅうみんひょう・こせきとうほん・しょとくしょうめいしょとう))を添(そ)えて申請(しんせい)し、知事・公社理事長(ちじ・こうしゃりじちょう)の承認(しょうにん)を受(う)けてください。
ただし、入居後(にゅうきょご)1年未満(ねんみまん)は原則(げんそく)として同居(どうきょ)は認(みと)められません。
なお、同居承認申請(どうきょしょうにんしんせい)の無(な)い者(もの)及(およ)び同居資格(どうきょしかく)が無(な)い者(もの)を無断(むだん)で同居(どうきょ)させた場合(ばあい)は住宅(じゅうたく)の明渡請求(あけわたしせいきゅう)及(およ)び入居許可(にゅうきょきょか)の取消(とりけし)を行(おこな)う場合(ばあい)があります。
※県営住宅同居承認申請書(けんえいじゅうたくどうきょしょうにんしんせいしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P58にもあります。
入居者(名義人)(にゅうきょしゃ(めいぎにん))が同居者(どうきょしゃ)を残(のこ)して死亡(しぼう)または退去(たいきょ)した場合(ばあい)で、同居者(どうきょしゃ)が引(ひ)き続(つづ)いて県営住宅(けんえいじゅうたく)を使用(しよう)しようとするときは、「県営住宅居住承継承認申請書(けんえいじゅうたくきょじゅうしょうけいしょうにんしんせいしょ)」に事実(じじつ)を証(しょう)する書類(しょるい)(住民票・戸籍謄本等(じゅうみんひょう・こせきとうほんとう))を添(そ)えて申請(しんせい)し、承継事由発生後(しょうけいじゆうはっせいご)30日以内(にちいない)に知事・公社理事長(ちじ・こうしゃりじちょう)の承認(しょうにん)を受(う)けてください。承認後(しょうにんご)は請書他必要書類(うけしょほかひつようしょるい)を提出(ていしゅつ)してください。
なお、承継申請(しょうけいしんせい)できる方(かた)は、名義人(めいぎにん)の同居者(どうきょしゃ)である配偶者(はいぐうしゃ)、県内市町村(けんないしちょうそん)の制度(せいど)に基(もと)づくパートナーシップにある方(かた)及(およ)び特(とく)に居住(きょじゅう)の安定(あんてい)を図(はか)る必要(ひつよう)がある方(かた)(高齢者・生活保護受給者・母子世帯・父子世帯・障害者等(こうれいしゃ・せいかつほごじゅきゅうしゃ・ぼしせたい・ふしせたい・しょうがいしゃとう))に限(かぎ)られており、承継(しょうけい)が認(みと)められない場合(ばあい)は期限(きげん)を定(さだ)めて住宅(じゅうたく)の明(あ)け渡(わた)し(退去(たいきょ))を求(もと)めることとなります。
※県営住宅居住承継承認申請書(けんえいじゅうたくきょじゅうしょうけいしょうにんしんせいしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P57にもあります。
千葉県(ちばけん)では、県営住宅(けんえいじゅうたく)の入居者(にゅうきょしゃ)の世帯収入(せたいしゅうにゅう)が著(いちじる)しく低(ひく)い場合(ばあい)や、失職(しっしょく)や病気(びょうき)又(また)は災害等(さいがいとう)により、収入(しゅうにゅう)が著(いちじる)しく下(さ)がった場合(ばあい)などの理由(りゆう)で、家賃(やちん)の支払(しはら)いが困難(こんなん)と認(みと)められる場合(ばあい)に、期間(きかん)を定(さだ)めて家賃(やちん)を減額(げんがく)する制度(せいど)を設(もう)けています。
(1)入居者(にゅうきょしゃ)及(およ)び同居者(どうきょしゃ)の収入月額(しゅうにゅうげつがく)が、次(つぎ)の各基準(かくきじゅん)の範囲内(はんいない)であれば、各々(おのおの)の減額率(げんがくりつ)が適用(てきよう)されます。
なお、同一世帯(どういつせたい)で複数(ふくすう)の方(かた)に収入(しゅうにゅう)があれば全(すべ)て合算(がっさん)となります。
収入月額(しゅうにゅうげつがく) |
減額率(げんがくりつ) |
---|---|
50,001円(えん)から67,000円(えん) |
20% |
37,001円(えん)から50,000円(えん) |
40% |
25,001円(えん)から37,000円(えん) |
60% |
0円(えん)から25,000円(えん) |
80% |
この減免制度(げんめんせいど)においての「収入月額(しゅうにゅうげつがく)」とは、世帯(せたい)の合算年収(がっさんねんしゅう)から、所得税法上(しょとくぜいほうじょう)の所得控除(しょとくこうじょ)を行(おこな)い所得額(しょとくがく)を算出(さんしゅつ)し、さらに公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)の定(さだ)める各種控除(かくしゅこうじょ)を行(おこな)った額(がく)を12ヶ月(かげつ)で除(じょ)した額(がく)をいいます。
ただし、減免制度(げんめんせいど)においては、課税所得(かぜいしょとく)のほか、非課税所得(ひかぜいしょとく)(遺族恩給(いぞくおんきゅう)及(およ)び年金(ねんきん)、児童手当(じどうてあて)、児童扶養手当(じどうふようてあて)、傷病手当(しょうびょうてあて)など)も収入(しゅうにゅう)に含(ふく)みます。
なお、生活保護(せいかつほご)において家賃額(やちんがく)が全額支給(ぜんがくしきゅう)されている世帯(せたい)は減免申請(げんめんしんせい)はできません。
(2)次(つぎ)の場合(ばあい)には、収入月額(しゅうにゅうげつがく)が67,001円以上(えんいじょう)でも各々(おのおの)の減額率(げんがくりつ)が適用(てきよう)されます。
(ァ)入居者(にゅうきょしゃ)又(また)は同居者(どうきょしゃ)が、次(つぎ)に掲(かが)げる者(もの)に該当(がいとう)し、その収入月額(しゅうにゅうげつがく)が158,000円以下(えんいか)の場合(ばあい)・・・・・50%
(ィ)入居者又(にゅうきょしゃまた)は同居者(どうきょしゃ)が、次(つぎ)に掲(かか)げる者(もの)に該当(がいとう)し、その収入月額(しゅうにゅうげつがく)が104,000円以下(えんいか)の場合(ばあい)・・・・・20%
(3)前記(ぜんき)(1)と(2)は、併(あわ)せて適用(てきよう)されません。
(4)家賃(やちん)の減免期間(げんめんきかん)は1年以内(ねんいない)とします。なお、減免期間(げんめんきかん)は、申請(しんせい)により更新(こうしん)することができます。
県営住宅家賃減免申請書及(けんえいじゅうたくやちんげんめんしんせいしょおよ)び誓約書(せいやくしょ)のほか、次(つぎ)のような各々(おのおの)の状況(じょうきょう)が確認(かくにん)できる書類(しょるい)を添(そ)えて提出(ていしゅつ)してください。(申請者(しんせいしょ)の減免事由(げんめんじゆう)により、必要(ひつよう)となる添付書類(てんぷしょるい)は異(こと)なりますので、必(かなら)ず事前(じぜん)に千葉県住宅供給公社(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)へお問(と)い合(あ)わせください。)
※県営住宅家賃減免申請書(けんえいじゅうたくやちんげんめんしんせいしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P63にもあります。
(1)居住状況(きょじゅうじょうきょう)を確認(かくにん)できる書類(しょるい)(住民票(じゅうんみんひょう))
(2)収入状況(しゅうにゅうじょうきょう)(給与証明書、収支明細書、年金証書、所得証明書、非課税証明書、公的年金通知書、児童扶養手当証書等(きゅうよしょうめいしょ、しゅうしめいさいしょ、ねんきんしょうしょ、しょとくしょうめいしょ、ひかぜいしょうめいしょ、こうてきねんきんつうちしょ、じどうふようてあてしょうしょとう))
(3)就労状況(しゅうろうじょうきょう)を確認(かくにん)できる書類(しょるい)(退職証明書、離職票、在職証明書、雇用証明書等(たいしょくしょうめいしょ、りしょくひょう、ざいしょくしょうめいしょ、こようしょうめいしょとう))
(4)疾病(しっぺい)が原因(げんいん)の場合(ばあい)(診断書、支払明細書(しんだんしょ、しはらいめいさいしょ))
(5)被災(ひさい)が原因(げんいん)の場合(ばあい)(被災証明書等(ひさいしょうめいしょとう))
(6)障害者認定(しょうがいしゃにんてい)の場合(ばあい)(障害者手帳等(しょうがいしゃてちょうとう))など。
※詳(くわ)しくは、事前(じぜん)に千葉県住宅供給公社県営住宅管理部管理課(ちばけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃけんえいじゅうたくかんりぶかんりか)(電話(でんわ):043-222-9182)へお問(と)い合(あ)わせください。
県営住宅(けんえいじゅうたく)の模様替・増築(もようがえ・ぞうちく)(居室(きょしつ)の増築(ぞうちく)は認(みと)められません。)については、住宅(じゅうたく)の保全(ほぜん)や団地(だんち)の美観上厳格(びかんじょうげんかく)な基準(きじゅん)があります。
模様替・増築(もようがえ・ぞうちく)は退去(たいきょ)の際(さい)、原状(げんじょう)に復(ふく)す条件(じょうけん)で許可(きょか)されます。(撤去費及(てっきょひおよ)び原状復旧費(げんじょうふっきゅうひ)は自己負担(じこふたん)です)
また、防犯対策(ぼうはんたいさく)として玄関扉(げんかんとびら)に、もうひとつの錠(じょう)(補助錠(ほじょじょう))を自己負担(じこふたん)で取付(とりつ)けられます。補助錠(ほじょじょう)を設置(せっち)した場合(ばあい)は、原状回復(げんじょうかいふく)の必要(ひつよう)はありません。(退去時(たいきょじ)に補助錠(ほじょじょう)と鍵(かぎ)の権利(けんり)を放棄(ほうき)していただきます。)なお、許可(きょか)なくこれらの行為(こうい)をすることは、堅(かた)く禁止(きんし)します。
※県営住宅模様替(増築)承認申請書(けんえいじゅうたくもようがえ(ぞうちく)しんせいしょ)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P55、
玄関扉補助錠設置承認願(げんかんとびらほじょじょうせっちしょうにんねがい)は、『県営住宅(けんえいじゅうたく)の住(す)まいのしおり』P56にもあります。
住宅(じゅうたく)の一部(いちぶ)でも住宅以外(じゅうたくいがい)の用途(ようと)に使用(しよう)することは堅(かた)く禁止(きんし)されています。しかし、その県営住宅(けんえいじゅうたく)に入居(にゅうきょ)している身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)があん摩(ま)、はり、きゅうなど営業(えいぎょう)を行(おこな)うことを希望(きぼう)するときは、管理上支障(かんりじょうししょう)がないと認(みと)められる場合(ばあい)に限(かぎ)り、例外的(れいがいてき)に認(みと)められます。
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