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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 住まい > 公営住宅 > 県営住宅についての御案内 > 県営住宅(けんえいじゅうたく)についての御案内(ごあんない) > これから県営住宅(けんえいじゅうたく)をお申込(もうしこ)みになる方(かた)へ
更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:1577
1.原則(げんそく)として千葉県内(ちばけんない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)する方(かた)。
※外国人(がいこくじん)の方(かた)の場合(ばあい)は、申込本人(もうしこみほんにん)及(およ)び同居(どうきょ)しようとする
方(かた)の在留期間(ざいりゅうきかん)が1年以上(ねんいじょう)の在留資格(ざいりゅうしかく)を有(ゆう)する方(かた)(在
留資格(ざいりゅうしかく)が日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)の方(かた)も含(ふく)む)。
2.同居(どうきょ)しようとする方(かた)がいる場合(ばあい)、以下(いか)に該当(がいとう)すること。
(1)親族(しんぞく)(事実婚姻関係(じじつこんいんかんけい)にある方(かた)または婚姻(こんいん)の予約(よやく)
をしており入居関係書類(にゅうきょかんけいしょるい)の提出時(ていしゅつじ)までに婚姻(こんいん)をした旨
(むね)の証明(しょうめい)を提出(ていしゅつ)でき、同居(どうきょ)できることが確実(かくじつ)である方
(かた)も含(ふく)まれます。なお、家族(かぞく)を不自然(ふしぜん)に分割(ぶんかつ)(夫婦(ふうふ)の別居
等(べっきょとう))した申込み(もうしこ)はできません。)
(2)児童(じどう)(児童福祉法(じどうふくしほう)(昭和二十二年法律第百六十四号(しょうわにじゅうにねんほうりつだ
いひゃくろくじゅうよんごう))第二十七条第一項第三号(だいにじゅうななじょうだいいっこうだいさんごう)の規
定 (きてい)により同法第六条(どうほうだいろくじょう)の四(よん)に規定(きてい)する里親(さとおや)に委
託(いたく)されている児童(じどう))
(3)県内市町村(けんないしちょうそん)のパートナーシップ又(また)はファミリーシップに関(かん)する制度(せい
ど)に基(もと)づくパートナーシップ又(また)はファミリーシップにある方(かた)
※実籾(みもみ)シルバー県営住宅(けんえいじゅうたく)については、65歳以上(さいいじょう)の単身者(たんしんしゃ)、夫
婦(ふうふ)又(また)は県内市町村(けんないしちょうそん)の制度(せいど)に基(もと)づくパートナーシップにある
方々(かたがた)の一方(いっぽう)が65歳以上(さいいじょう)であれば申込(もうしこ)みできます。
3.住宅(じゅうたく)に困(こま)っていることが明(あき)らかな方(かた)。
4.収入(しゅうにゅう)が法令(ほうれい)に定(さだ)める基準以下(きじゅんいか)の方(かた)。
※裁量階層(さいりょうかいそう)・・・高齢者世帯(こうれいしゃせたい)・障害者世帯(しょうがいしゃせたい)・戦傷病者世帯(せんしょうびょうしゃせたい)・原子爆弾被爆者世帯(げんしばくだんひばくしゃせたい)・引揚者世帯(ひきあげしゃせたい)・ハンセン病療養所入所者等世帯(びょうりょうようじょにゅうしょしゃとうせたい)・小学校就学(しょうがっこうしゅうがく)の始期(しき)に達(たっ)するまでの子(こ)がいる世帯(せたい)
5.申込本人(もうしこみほんにん)又(また)は同居(どうきょ)しようとする方(かた)が暴力団員(ぼうりょくだんいん)でないこと。
※暴力団員(ぼうりょくだんいん)による不当(ふとう)な行為(こうい)の防止等(ぼうしとう)に関(かん)する法律第(ほうりつだい)2条第(じょうだい)6号(ごう)に規定(きてい)する暴力団員(ぼうりょくだんいん)に限(かぎ)る。
2.「一般住宅(いっぱんじゅうたく)」の申込世帯(もうしこみせたい)の区分(くぶん)は、「一般世帯(いっぱんせたい)」と「※2特枠世帯(とくわくせたい)」に区分(くぶん)しています。
特枠世帯(とくわくせたい)に該当(がいとう)する方(かた)は、一般住宅(いっぱんじゅうたく)の抽選(ちゅうせん)では一般世帯(いっぱんせたい)より当選確率(とうせんかくりつ)が高(たか)くなるよう配慮(はいりょ)しています。
※2特枠世帯(とくわくせたい)
<注意事項(ちゅういじこう)>
単身者(たんしんしゃ)の申込(もうしこ)みできる住宅(じゅうたく)は、2LDK以下(シルバーハウジングは1DK)の住宅(じゅうたく)です。
身体上(しんたいじょう)又(また)は精神上著(せいしんじょういちじる)しい障害(しょうがい)があるために常時(じょうじ)の介護(かいご)を必要(ひつよう)とし、かつ、居宅(きょたく)においてこれを受(う)けることができず、又(また)は受(う)けることが困難(こんなん)であると認(みと)められる者(もの)を除(のぞ)きます。
「県営住宅空家入居募集案内(けんえいじゅうたくあきやにゅうきょぼしゅうあんない)」を御覧(ごらん)になり、募集団地(ぼしゅうだんち)を確認(かくにん)のうえ、お申(もう)し込(こ)みください。所定(しょてい)の「県営住宅入居申込書(けんえいじゅうたくにゅうきょもうしこみしょ)」により郵送(ゆうそう)(申込(もうしこ)み期間内(きかんない)の消印(けしいん)があるもの)されたものを受付(うけつけ)します。
「県営住宅空家入居募集案内(けんえいじゅうたくあきやにゅうきょぼしゅうあんない)」は、各市役所(かくしやくしょ)、各町村役場(かくちょうそんやくば)の公営住宅担当課(こうえいじゅうたくたんとうか)及(およ)び各地域振興事務所等(かくちいきしんこうじむしょ)で配付(はいふ)しています。
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