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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年10月11日

ページ番号:706901

立入調査等に係る身分証明書の盗難について

柏児童相談所の職員が、児童福祉法等に基づく身分証明書を盗難されました。

現在のところ、身分証明書が悪用された事例は確認されていませんが、柏児童相談所職員を名乗る不審な立入調査等にお気づきの際は、柏児童相談所まで御連絡ください。

今後は、身分証明書などの管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

(1)盗難された身分証明書

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書

【身分証明書の根拠法令】

  • 児童福祉法 第29条(立入調査)
  • 児童虐待の防止等に関する法律 第8条の2第1項(出頭要求等)
  • 児童虐待の防止等に関する法律 第9条第1項(立入調査等)
  • 児童虐待の防止等に関する法律 第9条の2第1項(再出頭要求等)
  • 児童虐待の防止等に関する法律 第9条の3第1項(臨検、捜索等)
  • 児童虐待の防止等に関する法律 第9条の3第2項(臨検、捜索等)

(2)盗難の経緯

令和6年10月8日(火曜日)21時頃、職員が通勤に使用している自家用車で自宅に帰宅、その際に身分証明書などが入ったバックを助手席に置いたままにしました。

10月9日(水曜日)6時30分頃、車上荒らしに遭い、身分証明書などが入ったバックが盗難されたことが判明しました。

バックには身分証明書、名札、個人の所有物が入っていましたが、県民の個人情報が含まれるものはありませんでした。

 

2 立入調査等に際して

本県職員が各家庭に児童福祉法等に基づく立入調査等をする際には、身分証明書を携帯しております。県民の皆様には、柏児童相談所職員を名乗る不審な調査や質問にお気づきの際は、柏児童相談所(04-7131-7175)まで御連絡ください。

 

3 再発防止策

身分証明書を保有している職員に対し、身分証明書の適正な管理について、再度周知するとともに、管理職員等が管理状況を定期的に確認し、管理の徹底を行います。

関連資料

報道発表資料(PDF:104.4KB)

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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