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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > DV対策 > 千葉県困難な問題を抱える女性支援調整会議について
更新日:令和6(2024)年10月25日
ページ番号:706017
困難な問題を抱える女性及びドメスティック・バイオレンスの被害者への支援等を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に基づく「支援調整会議」及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第5条の2の規定に基づく「協議会」として、「千葉県困難な問題を抱える女性支援調整会議」(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
なお、支援調整会議は代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議をもって構成する。代表者会議の開催及び会議の資料は原則公開とし、実務者会議及び個別ケース検討会議の開催及び会議の資料は非公開とする。
千葉県困難な問題を抱える女性支援調整会議設置要綱(PDF:80.5KB)
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