千葉県困難な問題を抱える女性への支援に係る検討会議について
会議名称
千葉県困難な問題を抱える女性への支援に係る検討会議
設置の目的
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第7条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」に即し、千葉県が策定する「千葉県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」に係る施策の企画等について協議するため、「千葉県困難な問題を抱える女性への支援に係る検討会議」を設置する。
千葉県困難な問題を抱える女性への支援に係る検討会議設置要綱(PDF:58.7KB)
委員の構成
委員名簿(PDF:116.6KB)
開催結果等
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