ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:2566
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が公布されました。
このことにより、平成30年4月1日以降から千葉県内(千葉市を除く。)で養子縁組のあっせん事業を行うためには、県の許可が必要となります。
つきましては、下記のとおり「民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可等に係る要綱」を制定しましたので、事業を行おうとする者は要綱を確認した上で申請をしてください。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が公布され、平成30年4月1日から施行されました。
これまでは、社会福祉法第69条第1項に基づき、事業開始後1か月以内に所管庁に届け出ることとされていましたが、上記の法が公布・施行され、平成30年4月1日以降に事業を行おうとする者は所管庁の許可が必要となりました。
そのため、千葉県内(千葉市を除く。)で事業を行おうとする者は、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可等に係る要綱」に沿って県へ申請を行い、県の許可を受けた上で事業を行う必要があります。
この要綱は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に基づく養子縁組あっせん事業について、適正な運営を確保するため、民間あっせん機関の許可に係る必要な審査基準等を定めたものです。
平成30年4月1日以降から千葉県内(千葉市を除く。)で養子縁組のあっせん事業を行うためには、県の許可が必要となりますので、以下の手続に沿って申請をしてください。
標準処理期間は、申請書が県に到達した日を起算として、30日とします。
住所:〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎13階)
所属名:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室
電話番号:043-223-2322
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください