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更新日:令和6(2024)年6月3日

ページ番号:2566

民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可等に係る要綱の制定について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が公布されました。

このことにより、平成30年4月1日以降から千葉県内(千葉市を除く。)で養子縁組のあっせん事業を行うためには、県の許可が必要となります。

つきましては、下記のとおり「民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可等に係る要綱」を制定しましたので、事業を行おうとする者は要綱を確認した上で申請をしてください。

1.概要

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)が公布され、平成30年4月1日から施行されました。

これまでは、社会福祉法第69条第1項に基づき、事業開始後1か月以内に所管庁に届け出ることとされていましたが、上記の法が公布・施行され、平成30年4月1日以降に事業を行おうとする者は所管庁の許可が必要となりました。

そのため、千葉県内(千葉市を除く。)で事業を行おうとする者は、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせん事業の許可等に係る要綱」に沿って県へ申請を行い、県の許可を受けた上で事業を行う必要があります。

1.趣旨

この要綱は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に基づく養子縁組あっせん事業について、適正な運営を確保するため、民間あっせん機関の許可に係る必要な審査基準等を定めたものです。

2.手続の流れ

平成30年4月1日以降から千葉県内(千葉市を除く。)で養子縁組のあっせん事業を行うためには、県の許可が必要となりますので、以下の手続に沿って申請をしてください。

  1. 別紙1「千葉県養子縁組あっせん事業申請者一覧」に掲げる書類を揃える。(必要書類に漏れがないか確認するためにチェック欄を御活用ください。)
  2. 千葉県知事あて提出してください。申請先は下記4を参照してください。
  3. 県は提出された申請書類の審査や実地調査を行います。
  4. 審査の結果、適当と認められた場合は許可をし、事業者に対して許可証を交付します。

3.標準処理期間

標準処理期間は、申請書が県に到達した日を起算として、30日とします。

2.要綱

3.関係法令

4.申請書の提出先

住所:〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎13階)

所属名:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室

電話番号:043-223-2322

5.留意事項

  • 申請書等を提出する際は、持参また郵送してください。メール、ファックス等による申請は受付できません。
  • 申請書等の持参または郵送される際には事前に下記担当課までご連絡をお願いいたします。
  • 直接持参する場合は、月曜日から金曜日(休日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとなります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室

電話番号:043-223-2322

ファックス番号:043-224-4085

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