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更新日:令和7(2025)年12月19日

ページ番号:816147

未成年後見人支援事業について

未成年後見人支援事業とは

 親権を行う者がいない児童等の日常生活の支援や福祉の向上を図るため、実親等に代わって親権を行う未成年後見人の報酬等に係る助成を行う。

交付対象事業

  1. 児童相談所が必要と認め、家庭裁判所から選任され、報酬の付与を認められた未成年後見人が、被後見人から受け取るべき報酬の全部又は一部。
  2. 児童相談所が必要と認め、家庭裁判所から選任された未成年後見人及び被後見人が加入する 損害賠償保険料。

 (公益社団法人日本社会福祉士会による、被後見人用傷害保険/未成年後見業務賠償責任保険への加入に限る。)

交付要件

 次の要件を全て満たす場合に交付する。

  なお、下記要件にかかわらず、被後見人が法第27条第1項第3号の規定により措置又は委託されている児童等であって、当該児童等が入所している施設の法人職員又は委託されている里親が未成年後見人となった場合は対象としない。

ただし、当該法人について、被後見人の施設退所後の自立に備えて選任の請求がなされた場合を除く。
 
  1. 未成年後見人は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の8の規定に基づき、児童相談所長が家庭裁判所に対して未成年後見人の選任の請求を行い、家庭裁判所が選任した者又は児童相談所長以外の者が家庭裁判所に対して未成年後見人の選任の請求を行い選任された未成年後見人若しくは家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人(但し、児童相談所長以外の者が選任の請求を行い選任された未成年後見人及び家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人については、児童相談所長が選任請求を行う場合に準じる状況にあると児童相談所長が認める児童に係る未成年後見人(以下「児童相談所長が認める者」という。)に限る。)であること。
  2. 被後見人の年齢が18歳未満であること。
  3. 被後見人の預貯金、有価証券等及び不動産(以下「資産等」という。)の評価額の合計が、1千7百万円未満であること。
  4. 家庭裁判所により未成年後見人として選任された者が、被後見人の親族以外の者であること。
  5. 児童相談所長が認める者は、次に掲げる児童に係る未成年後見人であること。
  • ア 児童相談所が把握している児童であること。
  • イ 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であること。
  • ウ 親族が、監護・養育能力及び財産管理能力の全部又は一部を欠くため、親族以外の者を未成年後見人として選任せざるを得ない状況(親族以外の者が親族未成年後見人と共同で未成年後見人に選任されている場合を含む。)にある児童であること。

      6. 児童相談所長が認める者は、家庭裁判所が選任する前に児童相談所長の承認を得ること

申請等

千葉県未成年後見人支援事業負担金交付要綱に従い、申請してください。

  • 提出先

千葉県庁健康福祉部児童家庭課 児童相談所改革室

※定期報告は、管轄の児童相談所へ提出となります。

  • 申請等、各種手続きに必要な様式

申請書類について

- 報酬負担金申請 保険料負担金申請 終了報告 変更(住所等) 定期報告 事業中止
様式第1号 必要 - - - - -
様式第2号 - - - - - 必要
様式第4号 - 必要 - - - -
様式第11号 - - 必要 - - -
様式第12号 - - - 必要 - -
様式第13号 - - - - 必要 -
別紙1 必要 - - - - -
別紙2 必要 - - - - -
別紙3 必要 必要 - 場合により必要 - -
別紙4 必要 必要 - - - -
添付書類※ 必要 必要 - - - -

※申請によっては、審判書や日本社会福祉士会が定める未成年後見人補償制度加入依頼書等の添付が必要となります。

参考

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課児童相談所改革室

電話番号:043-223-3634

ファックス番号:043-224-4085

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