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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 児童相談所 > 児童相談所と警察との連携について > 児童虐待事案における情報共有に関する児童相談所と警察との新たな協定の締結について
更新日:令和5(2023)年3月27日
ページ番号:388818
発表日:平成31年3月27日
千葉県健康福祉部児童家庭課
虐待防止対策室
児童相談所と警察は従前から各種連携を図ってきており、情報共有については、県と県警本部の間で、平成29年5月30日付けで「児童虐待事案等に関する情報共有に関する協定書」を締結し、運用しています。
この度、平成30年7月に示された「児童虐待防止対策に関する緊急総合対策」の一環として発出された厚生労働省通知「児童虐待への対応における警察との連携の強化について」の内容を踏まえて、情報共有の対象となるケースの基準を明確にした協定を新たに締結しました。
一定の虐待種別・内容及び緊急度に該当するケース
虐待通告受理後、48時間以内に安全確認ができないケース
一時保護解除及び児童福祉施設・里親等から家庭復帰するケース
など
他の児童相談所から、又は他の児童相談所へ取扱いが移る(移管)ケース
平成31年3月31日をもって旧来の協定を解約し、同年4月1日から本協定を施行します。
児童の安全確認が困難なケースについて、警察と児童相談所が連携して対応を図ることにより、速やかで確実な安全確認が実施できます。
警察の保有する情報と組み合わせることで、より精度の高いリスク判断が可能となります。
刑事事件化が適するケース等について、警察がより早期から判断できます。
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