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更新日:令和5(2023)年10月17日

ページ番号:614523

千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金

千葉県では、千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金支給要綱(PDF:327.2KB)に基づき、エネルギー・食料品価格の高騰を受けながらも、配偶者等からの暴力、生活困窮及び孤独等の困難を抱える女性に対する支援を行っている団体の活動を支援するため、給付金の支給を行います。

申請手続

1 申請書類

 次の(1)~(5)の書類を申請期間内にメールもしくは郵便で送付してください。
   なお、様式は「各種様式」からダウンロードください。

 (1) 千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金支給申請書(請求書)(第1号様式)
 (2) 千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金活動計画書(第2号様式)
 (3) 定款又はそれに準ずる団体規約等
 (4) 団体役員名簿(第3号様式)
 (5) 団体に係る書類
   ア 法人格のある団体の場合、法人の登記簿謄本(応募日前3か月以内のもの)
   イ 法人格のない団体の場合は以下の書類
    (ア) 令和4年4月1日から令和5年3月31日の間の総会等の議事録等
    (イ) 直近事業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
      (ウ) 令和2年4月1日から令和5年3月31日の間で、国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切
            に完遂した実績がわかる書類(契約書、実績報告等の写し)

2 申請期間

 令和5年10月10日(火曜日)から令和5年11月10日(金曜日)

3 申請先

 (1) メールでの申請の場合

千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班 組織メールアドレス
katei9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※ アットマークを@に変換して送付してください。

 (2) 郵送での申請の場合

〒 260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班
千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金担当 宛

事業概要

1 対象となる団体

千葉県内に活動拠点を置き、配偶者等からの暴力、生活困窮及び孤独等の困難を抱える女性を支援する活動を継続的に行っている団体

2 支給要件

  •  次のすべての事項を満たす者。

 (1) 令和4年10月1日から、配偶者等からの暴力、生活困窮及び孤独・孤立等による困難を抱える女性を支援する活動の6月以上の
     継続した実績があり、かつ支給申請時に継続して活動していること。

  •  (2) 千葉県内にシェルター等、女性を保護するための居場所を保有または賃借し、運営していること。「シェルター等」とは、DV被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設又はDV被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を指す。

 (3) 法人格を有する支援団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、以下を満たし、かつ、県が適当と認める場合に
     は、対象団体として認められるものとする。
 ア 執行部・責任者の体制及び事務所所在地やシェルター施設の存在が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること
 イ 令和2年4月1日から令和5年3月31日の間で、国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に
         完遂した実績があること。

  •  (4) 給付金支給申請時に、向こう3か月間の活動計画を提出すること。
  •  (5) 政治及び宗教活動を主たる活動目的としていないこと。

 (3)支給額

 1申請者あたり10万円(1回限り)

各種様式

問い合わせ先

 千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班
 千葉県DV被害者等女性支援団体活動支援給付金担当

 電話:043-223-2376
メール: katei9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 
 ※ アットマークを@に変換して送付してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班

電話番号:043-223-2376

ファックス番号:043-224-4085

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