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更新日:令和4(2022)年6月1日
ページ番号:341225
この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。平成13年に国際的な流れと被害者の声を受け、超党派の女性議員による議員立法で成立しました。これまで、2回の法改正を経て、このたび、3回目の改正が行われ、平成26年1月3日に施行されました。
名称 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 |
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平成16年改正 |
平成16年6月2日公布、平成16年12発2日施行 |
平成19年改正 |
平成19年7月11日公布、平成20年1月11日施行 |
平成25年改正 | 平成25年7月3日公布、平成26年1月3日施行 |
このたびの改正では、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされました。これにより、配偶者の範囲が、これまでの事実上の婚姻関係にある者に加え、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者も含められることになりました。(以下、本文中「配偶者等」という。)
この法律は、配偶者等からの暴力を「暴力」と認め、かつ、それが「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」だと規定し、暴力や人権侵害の根絶を図るために、保護命令制度の規定、婦人相談所(千葉県では女性サポートセンターになります。)や婦人相談員の位置付け、関係機関相互の連携協力の義務付けなど、被害者支援のための仕組みを規定しているものです。
概要
配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DV防止法で規定する「配偶者からの暴力」は、なぐる・けるといった身体的な暴力に限りません。身体的暴力に準ずる、心身に有害な影響を及ぼす言動まで含まれます。(1条)
どのような形態の暴力も、被害者の尊厳を深く傷つける行為であり、決して許されないことに何ら変わりはありません。
国及び地方公共団体は、配偶者等からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援も含め、適切な保護を図る責務を有しています。(2条)
また、国は基本方針を定め、都道府県は、基本計画を定めることとされました。都道府県は、国の基本方針に即して基本計画を定めることとされています。
都道府県基本計画には、以下の内容を定めることとされています。(2条の3)
また、市町村は国の基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、市町村における基本計画を定めるよう努めなければなりません。(2条の33項)
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための拠点となります。都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、以下の機能を果たします。また、市町村でも、適切な施設において、支援センターの機能を果たすようにするよう努めるものとされています。(3条)
また、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うにあたっては必要に応じ、民間団体との連携に努めるものとされています。(3条5項)
被害女性が夫やパートナーの暴力から逃げるために、被害女性を一時保護する施設として、婦人相談所が位置付けれています。
婦人相談所は、自ら一時保護を行うことも、厚生労働大臣が定める基準を満たす者(民間シェルターなど)に委託して行うこともできます。(3条4項)
また、都道府県は、婦人保護施設でも被害者の保護を行うことができます。(5条)
これらの保護は、あらゆる形の暴力の被害者と、その被害者の同伴する家族も対象になります。(3条3項3号)
配偶者等からの暴力を受けている被害者を発見した人には、警察か配偶者暴力相談支援センターに通報する努力をするよう規定されています。
また、医師・医療関係者は、被害者の意思を尊重した上で通報できることが定められています。通報の義務とせず、「通報することができる」とされているのは、被害者が医療機関で治療を受ける際に、被害者の同意なしに通報されることなく、安心して治療を受けることができるようにするためです。なお、医師・医療関係者は、被害者への配偶者暴力相談支援センターの利用について、情報提供するよう努めなければなりません。(6条)
警察官は、通報等により配偶者等からの暴力が行われていると認められるときは、暴力の制止、被害者の保護、その他の配偶者等からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。(8条)
また、警察本部長又は警察署長は、被害者から援助を受けたい申し出があり、申し出が相当と認めるときは、その被害者に対して、被害を防止するための措置の教示や、被害の発生防止のために必要な援助を行うこととされています。(8条の2)
福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(8条の3)
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等、都道府県又は市町村の関係機関、その他の関係機関は、連携を図りながら協力して被害者の保護に努めることとされています。(9条)
「配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた被害者が、配偶者等から身体に対する暴力を受けることによりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、被害者の生命又は身体の安全を確保することを目的として、裁判所は、被害者の申立てにより、配偶者等に対し、「保護命令」を発令することができます。
接近禁止命令
退去命令(10条1項2号)
被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。期間は2か月間。
接近禁止命令と併せて申立てられる禁止行為(10条2項)
被害者に対して、次の行為もしてはならない。
なお、保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。(29条)
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関、その他の関係機関は、被害者からの苦情の申し出を受けたときは、適切かつ迅速に苦情処理をするように努めるものとされています。(9条の2)
配偶者等からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は「被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、国籍・障害の有無を問わず、被害者の人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮」をしなければなりません。(23条)
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