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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年1月17日

ページ番号:731905

旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等受付・相談窓口について(令和7年1月17日)

発表日:令和7年1月17日
健康福祉部児童家庭課

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、新たに補償金や人工妊娠中絶に係る一時金の請求手続きが設けられました。(請求期限:令和12年1月16日)
請求に係る相談やサポートをより円滑に行うために、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置し、個人のプライバシーに十分配慮し、ご本人やご家族等からのご相談に対応します。

1  旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について

 令和6 年10 月8 日に、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、令和7 年1 月17 日に施行されました。
 安心してご相談いただけるように、受付・相談窓口を開設し、個人のプライバシーに十分配慮し、ご本人やご家族等からのご相談に対応します。

2 受付・相談窓口の概要

 (1)窓口 :千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎13階 健康福祉部児童家庭課母子保健班

 (2)受付時間 :月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)午前9 時から午後5 時

 (3)電話番号 :043-223-4501(専用)

 (4)ファックス番号 :043-224-4085

 (5)メールアドレス:katei10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

 (6)相談内容:補償金等の請求に関する手続きに関する相談

 ※ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。

 ※来所面談をご希望の方は、電話かメールで予約願います。

3 補償金等の概要

補償金の支給

対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父 

母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))

支給額:本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む

優生手術等一時金の支給

対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給額:320万円 ※上記の補償金を受給した場合も支給する

人工妊娠中絶一時金の支給

対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給額:200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

 

請求の受付・相談等については、千葉県ホームページをご覧ください。

旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等受付・相談窓口について

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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