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更新日:令和5(2023)年11月14日

ページ番号:2497

自立支援医療(育成医療)について

≪重要なお知らせ≫

平成25年4月1日から自立支援医療(育成医療)の窓口が県健康福祉センター(保健所)から市町村(千葉市・船橋市・柏市は既に実施)に変わりました。

詳しくは、お住まいの市町村(PDF:39KB)へお問い合わせください。

 自立支援育成医療とは

育成医療とは、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を一部公費負担する制度です。

対象となる人

保護者が県内市町村にお住まいの18歳未満の児童で、下記の障害があるか現在の疾患を放置すると障害を残すと認められる場合。

ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外です。(重度かつ継続に該当する場合は、対象となります)

対象となる障害

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚・平衡機能障害によるもの
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  6. 先天性の内蔵の機能障害によるもの(5を除く)
  7. 免疫機能障害によるもの

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

制度の内容や申請については、上記の健康福祉センター[保健所]にお問い合わせください。

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