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更新日:令和3(2021)年12月17日
ページ番号:26798
健康福祉部医療整備課医療指導班
電話:043-223-3884
ファックス:043-221-7379
「医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定に基づく診療所に係る取扱要領」を定めました。
「診療所の基準」に該当し、届出により診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床しようとする開設者又は開設予定者(以下、「開設者等」という。)は、千葉県健康福祉部医療整備課(以下、「県」という。)へ「計画書」を提出し、県は地域医療構想調整会議(以下、「調整会議」という。)及び千葉県医療審議会病院部会(以下、「病院部会」という。)の意見を聴いたうえで、適否を決定します。
なお、県の決定後、開設者等は、当該診療所の所在地を管轄する「健康福祉センター(保健所)」へ設置(増床)に係る手続を行うとともに、毎年、「報告書」を県へ提出してください。
※調整会議については健康福祉政策課が担当しております。別途必要な手続きがありますので担当課へご確認いただくようお願いします。
※調整会議及び病院部会は頻回に開催されるものではありません。手続きは余裕をもって行っていただくようお願いします。
届出による療養病床又は一般病床の設置が可能な診療所の基準
基準(PDF:73.8KB)
※区分に該当する場合も調整会議及び病院部会の意見を聴いた上で適否を決定します。
計画書(様式第1号)
様式第1号(ワード:44KB)
様式第1号(PDF:17KB)
平成20年10月1日(水曜日)
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班(千葉県庁本庁舎13F)
2部
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に係る取扱要領
取扱要領(PDF:14KB)
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所
該当診療所一覧(PDF:140KB)
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