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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26796
各保健所
随時
医療法第8条
備考:
【手続概要】臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合
【添付書類】1.医師、歯科医師または薬剤師の免許証の写及び履歴書、2.周辺見取図、3.敷地平面図、4.建物平面図
【提出部数】1部、【提出期限】開設後10日以内
【受付窓口】管轄保健所、【受理権限者】保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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