ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年1月15日
ページ番号:26795
各保健所
随時
医療法施行令第4条の2第1項
備考:【手続概要】開設許可を受け診療所を開設した場合
【添付書類】開設者が臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師であるときは免許証の写及び履歴書
【提出部数】1部【提出期限】開設後10日以内【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】管轄保健所
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください