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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26793
健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
随時
医療法第12条第1項ただし書き
備考:【手続概要】助産師である開設者が他の者に管理させる場合
【添付書類】管理者にする者の免許証の写(要原本照合)もしくは助産師名簿の謄本及び履歴書
【提出部数】1部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】保健所長
総日数21日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 7日間(県内保健所)
処理機関の処理 14日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1開設と同時に管理者を別に置くものではないこと
2開設者の療養及び海外留学・研修等により長期間施設管理が不能となる場合であって、開設者がその事由のやんだ後再び管理者となる意志を有すること
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第20号様式助産所他の者管理許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:34KB)
第20号様式助産所他の者管理許可申請書(PDF:33.7KB)
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