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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26792
各保健所
随時
医療法第12条第2項
備考:【手続概要】助産師である管理者が2か所以上の助産所を管理する場合
【添付書類】1.管理者にする者の免許証の写(要原本照合)もしくは助産師名簿の謄本及び履歴書
2.両助産所の開設者が異なる場合は、現に勤務している助産所開設者の管理承諾書
【提出部数】1部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所【許可権限者】保健所長
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
処理機関の処理 7日間(県内保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1次のいずれかに該当すること
ア無医地区、無歯科医地区もしくは僻地又はこれに準ずる地区に開設する診療所、助産所
イ社会福祉施設内において専ら入所者の健康管理を目的として開設する診療所
ウ工場その他の事業所において従業者の福利厚生を目的として開設する診療所
エ救急医療等を目的として、専ら休日、夜間診療を行う診療所
オその他地域住民の健康保持のため知事が特に必要と認める診療所
2原則として、いずれの医療施設においても患者の収容施設を有しないこと
3医療施設相互の連絡が比較的容易であること
4それぞれの医療施設の診療日、診療時間が重複しないこと
5現に自己の管理する医療施設の診療に格別の支障をきたさないこと
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第21号様式助産所2か所(以上)管理許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:36KB)
第21号様式助産所2か所(以上)管理許可申請書(PDF:48.6KB)
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