ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26791
各保健所
随時
医療法第7条第2項
備考:【手続概要】助産師でない者で助産所を開設した者が、入所定員、その他省令で定める事項を変更する場合
【添付書類】必要なときは敷地平面図及び建物平面図
【提出部数】1部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】保健所長
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
処理機関の処理 7日間(県内保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
助産所開設許可の審査基準に準ずる
医療法第7条第1項(病院等開設許可)参照
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第19号様式助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:37KB)
第19号様式助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(PDF:64.3KB)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください