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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26790
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第29条第3項
備考:【手続概要】診療用放射性同位元素廃止後、汚染除去等の措置を講じた場合
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】廃止後30日以内
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式第33号診療用放射性同位元素廃止後の措置に関する届(MicrosoftWord)(ワード:30.5KB)
様式第33号診療用放射性同位元素廃止後の措置に関する届(PDF:36.4KB)
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